政治資金パーティーの収入を過少記載するなどしたとして、政治資金規正法違反で有罪が確定した薗浦健太郎・前衆院議員(51)が、国が国会議員に支給する調査研究広報滞在費(旧文書通信交通滞在費)を自身のマンション家賃や税金などの支払いに充てていたことが刑事確定記録でわかった。

薗浦健太郎・前衆院議員
 旧文通費は、国会法と歳費法を根拠に、国政に関する調査研究などに充てる経費として、国会議員の給与に当たる歳費とは別に、各議員に月100万円が支給されている。使い残した分を国庫に返納したり、使途を明らかにしたりする必要はない。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240120-OYT1T50238/