※2024/01/24 05:00
読売新聞

 刑務所などにいる受刑者が自費で購入したり家族らが差し入れたりできる物品について、法務省は、これまで女性にしか認めていなかった化粧水類など3点を男性にも認めることを決めた。2月1日から実施する。

 刑務所などの刑事施設では衣類や寝具、タオルなどの日用品、筆記用具などは貸与・支給されるが、受刑者が入所時に施設側に預けた所持金などで生活に使う物品を購入したり、家族らから差し入れを受けたりすることもできる。

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