※2024/02/16 06:43
読売新聞

 脱毛エステ業者の破産により「回数無制限」コースで契約していた代金が返還されないのは不当として、NPO法人「埼玉消費者被害をなくす会」は、代金のクレジット契約をしていた信販会社「ライフティ」(東京)に対し、代金返還を求めてさいたま地裁に提訴した。返還義務を確認した上で、契約者への返金を求める構えだ。

 提訴は1月30日付。訴状などによると、関東地方を中心に脱毛サロン「シースリー」を展開していた「ビューティースリー」(東京)は、「回数無制限」とうたい、年4回までは有料で5回目以降は無期限で無料とする内容で営業していた。だが、業績不振で昨年9月に破産手続きに入っていた。

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