同性同士の結婚を認めない民法などの規定は、「婚姻の自由」や「法の下の平等」を保障する憲法に違反するとして、東京都内の同性カップルら8人が国に各100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であり、飛沢知行裁判長は現行法の規定について「違憲状態」と判断した。同判断は3例目。賠償請求は棄却した。

 同種訴訟は全国5地裁で起こされており、6件目の判決。先行した5件はいずれも原告の請求を棄却したが、札幌、名古屋が違憲、東京の別訴訟と福岡が「憲法に違反した状態」、大阪は合憲としており、判断が分かれていた。

時事通信 2024年03月14日10時51分配信
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