同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は憲法に違反するとして、北海道の同性カップル3組が国を訴えた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁(斎藤清文裁判長)は14日、規定は「違憲」と判断した。その上で、1人あたり100万円の賠償を求めた原告側の控訴を棄却した。

 同性婚をめぐる訴訟は全国5地裁で計6件の判決が出た。いずれも賠償請求を棄却したが、規定については、この日の東京地裁判決など「違憲状態」が3件、「違憲」が2件、「合憲」が1件と判断が分かれた。初の高裁判決となる札幌高裁の判断が注目されていた。

 戸籍の上で同性のカップルは法律上の結婚ができず、税金の配偶者控除が受けられないほか、相手の法定相続人にもなれない。子どもの親権を共同で持てない、などの制約も指摘されている。

 一連の訴訟では、こうした同性結婚を認めない規定が、「法の下の平等」を保障した憲法14条▽「婚姻や家族に関する法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定」と定める24条2項▽「婚姻は両性の合意のみに基づく」とする24条1項――などに違反するかどうかが焦点だ。

 2021年3月の一審・札幌地裁判決は、性的指向は人の意思で選択や変更はできず、「性別や人種などと同様のもの」だと指摘。同性カップルに、結婚で生じる法的効果の一部ですらも受ける法的手段を提供しないのは「立法府の裁量権の範囲を超える」とし、14条に違反すると判断した。

 一方、24条は「両性」など男女を想起させる文言を使っており「異性婚を定めたもの」だとし、民法などの規定は同条に違反しないと判断した。

 その上で、国民の多数が同性婚に肯定的になったのは「比較的近時」とし、国会が正当な理由なく、長期にわたって規定の改廃を怠ったとは評価できないとし、賠償請求を退けていた。(石垣明真)

朝日新聞 2024年3月14日 15時10分
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