同性パートナーを殺害された男性が「犯罪被害給付金」を受給する資格があるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は26日、「同性でも支給対象に該当する」との初判断を示した。対象外とした二審・名古屋高裁判決を破棄した上で、具体的な生活状況などを検討するため、審理を同高裁に差し戻した。

同性パートナーが公的給付金の支給要件を満たすか否かについて、最高裁が判断したのは初めて。犯罪...(以下有料版で,残り695文字)

日本経済新聞 2024年3月26日 15:11
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE219UW0R20C24A3000000/