0001蚤の市 ★
2024/03/27(水) 20:38:05.13ID:hD5dYXQs9公文書管理法施行令では、情報公開請求を受けた文書は開示決定の翌日から1年間の保存を義務付けている。関係者によると、不服申し立ての審査請求や訴訟に備えるためで、今月21日付の開示決定翌日から1年間の「義務的延長」が必要だと判断した。
保存期間を過ぎた歴史的な公文書は国立公文書館などに移され、開示が適当と判断されれば公開される。ただ今回のように情報公開請求のたびに1年延長の規定が適用されれば、公開の先送りが続く恐れがある。「国民共有の知的資源」と位置付ける公文書の在り方が問われそうだ。
2024年03月27日 19時22分共同通信
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