母親が出生届を出さず子が無戸籍となる問題を解消するため、子どもの法律上の父親を決める「嫡出推定」を見直す改正民法が、4月1日に施行される。離婚後300日以内に生まれた子を「前夫の子」とみなす規定に例外を設け、女性が出産時に再婚していれば現夫の子とみなす。

 施行前に誕生し、既に無戸籍状態の子については、本人や母親が「嫡出否認」の手続きを家裁に申し立てることで前夫の子ではないと認められる1年間の救済措置も開始。法務省は「無戸籍の人は、まずは最寄りの法務局に相談してほしい」と呼びかけている。

 法務省によると、3月時点で全国の約770人が無戸籍で、子どもが多い。

2024年03月30日 16時11分共同通信
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