「税金で飯食ってる自覚あるのか」生活保護受給者に窓口で威圧 桐生 ★5 [蚤の市★]
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群馬県桐生市が生活保護費の支給で不適切な対応をしていた問題で、桐生市生活保護違法事件問題全国調査団(団長・井上英夫金沢大学名誉教授)は4日、同市内で報告会を開催した。受給者が市の窓口で相談員から「お前は税金で飯を食っている自覚があるのか」「生活保護は他の自治体で申請しろ」などと威圧的な対応をされた事例が新たに報告された。また、同市が警察OBを生活保護担当の部署に非常勤嘱託職員として採用し、専門外の就労支援に当たらせていたことも判明。調査団は5日、県や市などに改善を要望する。【遠山和彦】
会で報告した「反貧困ネットワークぐんま」の町田茂さんによると、1月にフリーダイヤルで同市の生活保護支給について情報を募ったところ、窓口で相談員に威圧的な態度で申請を思いとどまらせるような対応をされたという訴えが多数寄せられた。相談員から「帽子をかぶって何様だ」と追い返されたり、「全てお前に原因がある」などと人格を否定するような発言をされたりしたという訴えもあった。
情報提供時に「本当のことを話すと桐生市に仕返しをされる」「絶対に自分の名前を公表しないで」という人もいたといい、町田さんは「これまで窓口などでどれだけ多くの嫌がらせを受けてきたかが分かる」と説明する。
また、調査団の調べで、2012年7月から市が警察OBを非常勤嘱託職員として生活保護の面接相談業務の補助者として採用していたことも明らかになった。生活保護の相談者による威嚇や不当要求に対応する狙いだったが、警察OBは相談者が不当要求者でなくても相談員として対応していた。また専門外の就労支援員として勤務することもあったという。
市によると、福祉課には3係があり、現在は警察OBは保護係に2人、社会福祉係に1人の計3人が勤務している。調査団は「警察OBは対行政暴力事案に限って関与するよう見直すべきだ」として5日に市などに改善を要請する。
毎日新聞 2024/4/5 11:00(最終更新 4/5 12:35)
https://mainichi.jp/articles/20240405/k00/00m/040/048000c
★1 2024/04/05(金) 13:41:13.09
※前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1712351527/ >>342
なんかすごい悔しかったのが多いから効果的なんだろな
今となれば増えるだろうし そういう宣伝ばっかりは居るんやで
そういえば
生きてるから乳首なんかでるわけないだろ 自爆ネタか。
自分にブーメランだとは思わんのかね。 地方交付税法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、地方団体が自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方団体の独立性を強化することを目的とする。
(総務大臣の権限と責任)
第四条 総務大臣は、この法律を実施するため、次に掲げる権限と責任とを有する。
一 毎年度分として交付すべき交付税の総額を見積もること。
二 各地方団体に交付すべき交付税の額を決定し、及びこれを交付すること。
三 第十条、第十五条、第十九条又は第二十条の二に規定する場合において、各地方団体に対する交付税の額を変更し、減額し、又は返還させること。 (交付税の算定に関する資料)
第五条 都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料、特別交付税の額の算定に用いる資料その他必要な資料を総務大臣に提出するとともに、これらの資料の基礎となる事項を記載した台帳をそなえておかなければならない。
2 市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料、特別交付税の額の算定に用いる資料その他必要な資料を都道府県知事に提出するとともに、これらの資料の基礎となる事項を記載した台帳をそなえておかなければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定により提出された資料を審査し、総務大臣に送付しなければならない。 >>959
笑えるだろ?
実は、自治体は一円もナマポ分を出してないんだよw キチット事務をさせる為に地方交付ナマポやってるのにw >>965
医療費の自己負担3割分は、自治体負担
だったような >>967
その資料も地方交付金申請してるだろう? >三 第十条、第十五条、第十九条又は第二十条の二に規定する場合において、各地方団体に対する交付税の額を変更し、減額し、又は返還させること。 >>968
医療費自己負担3割分は、出して受けられない
だったような気がする (関係行政機関の勧告等)
第二十条の二 関係行政機関は、その所管に関係がある地方行政につき、地方団体が法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えることを怠つているために、その地方行政の水準を低下させていると認める場合においては、当該地方団体に対し、これを備えるべき旨の勧告をすることができる。
2 関係行政機関は、前項の勧告をしようとする場合においては、あらかじめ総務大臣に通知しなければならない。
3 地方団体が第一項の勧告に従わなかつた場合においては、関係行政機関は、総務大臣に対し、当該地方団体に対し交付すべき交付税の額の全部若しくは一部を減額し、又は既に交付した交付税の全部若しくは一部を返還させることを請求することができる。
4 総務大臣は、前項の請求があつたときは、当該地方団体の弁明を聞いた上、災害その他やむを得ない事由があると認められる場合を除き、当該地方団体に対し交付すべき交付税の額の全部若しくは一部を減額し、又は既に交付した交付税の全部若しくは一部を返還させなければならない。第十九条第六項から第八項までの規定は、この場合について準用する。
5 前項の規定により減額し、又は返還させる交付税の額は、当該行政につき法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えることを怠つたことに因り、その地方行政の水準を低下させたために不用となるべき額をこえることができない。 >税金で飯食っている自覚あるのか
自民党議員にも言って欲しいわ。 ナマポもだが警察OBとか言う奴らも税金食ってんじゃん >>972
地方交付税法
(この法律の目的)
第一条
行政の運営で医療費自己負担3割分で不便があれば出すよ 大体人が指摘することってブーメランが多いことに最近気づいた 人間、本当の事や正論言われると怒るからな
大抵は言われる奴が悪いんだが (運営の基本)
第三条 総務大臣は、常に各地方団体の財政状況の的確なはヽ握に努め、地方交付税(以下「交付税」という。)の総額を、この法律の定めるところにより、財政需要額が財政収入額をこえる地方団体に対し、衡平にその超過額を補てヽんヽすることを目途として交付しなければならない。
2 国は、交付税の交付に当つては、地方自治の本旨を尊重し、条件をつけ、又はその使途を制限してはならない。
3 地方団体は、その行政について、合理的、且つ、妥当な水準を維持するように努め、少くとも法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えるようにしなければならない。 公務員様には「お前もタックスイーター」って言ってやれ
負担でしかないの 別に、コームイン叩きをしたいわけじゃ無いけど
これは流石に、アカンっしょ 桐生の公務員に向かって今度から
みんなで言ってやれ このスレッドは1000を超えました。
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