みずほ銀行に勤務していた男性が、4年以上の自宅待機命令を受けた上、不当に懲戒解雇されたとして、同行に解雇無効確認や損害賠償などを求めた訴訟の判決が24日、東京地裁であった。須賀康太郎裁判長は長期間の自宅待機命令について「社会通念上許される限度を超えた違法な退職勧奨だ」として、330万円の支払いを命じた。解雇自体は有効とした。

 判決によると、男性は2007年10月に同行に転職したが、16年4月に退職勧奨を受け、自宅待機を命じられた。20年10月に出社を命じられたが、21年5月に懲戒解雇された。

 須賀裁判長は、男性が退職勧奨を受けた後、長期間待機状態にあったことから、「実質的に退職勧奨が継続していた」と指摘。男性の要求に応じ、16年10月には具体的な復帰先を示すべきだったと判断し、同月以降の待機命令を違法と認定した。

 男性が就労継続に関する同行からの意思確認に応じなかった点などは業務命令違反に当たるとして、解雇は有効とした。

時事通信 社会部2024年04月24日16時24分配信
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