都立高校と都立特別支援学校の元教諭3人が、卒業式などで国歌「君が代」の斉唱時に起立せず懲戒処分を受けたことを理由に、都教育委員会が定年後に非常勤教員として再雇用しなかったのは不当だとして、東京都に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、東京高裁であった。永野厚郎裁判長は「式典の円滑な運営に協力せずに懲戒処分を受けた元教諭を再雇用しないとした都教委の判断に裁量権の逸脱はなかった」として、元教諭側の訴えを退けた1審東京地裁の判断を支持し、請求を棄却した。

 再雇用を拒否された元教諭22人が都に損害賠償を求めた同種訴訟では平成27年、(1)再雇用は通例化している(2)積極的に式を妨害したわけではなく、戒告処分を1、2回受けただけ−などを理由に、「再雇用拒否は都教委の裁量権の逸脱だった」として、1審東京地裁、2審東京高裁とも元教諭側を勝訴とした。都側が上告し、最高裁で継続中。判断が分かれたことで、最高裁の判断が注目される。

 訴訟の争点は、(1)都が平成15年に各都立校の校長に出した「教員が国歌斉唱時に起立するよう徹底せよ」とした通達と、各校長が教員に起立・斉唱を命じた職務命令は、思想・良心・信仰の自由などに反して無効か(2)元教諭側の再雇用を拒否した都教委の判断は裁量権の逸脱か−などだった。

(以下略、続きはソースでご確認下さい)
http://www.sankei.com/affairs/news/170426/afr1704260021-n1.html