配信先、産経ニュース2017.6.6 19:17更新
http://www.sankei.com/affairs/news/170606/afr1706060036-n1.html

整体の施術と称して女性にわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつの罪に問われた整体師、磯部昭弘被告(47)に東京地裁は6日、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。磯部被告は小顔や骨盤矯正の施術に定評のある整体師として、テレビや雑誌に取り上げられていた。

福嶋一訓裁判官は「整体師としての信頼に乗じた卑劣な犯行。被害者は男性に体を触られることに恐怖を感じるようになるなど、今も精神的苦痛が続いている」と指摘。一方、被害者と示談が成立したことなどを執行猶予の理由とした。

判決によると、平成28年8〜9月、院長を勤めていた東京・銀座の「磯部整体Vセンター」で20代と30代の女性に対し、それぞれ施術だと思わせて胸を触るなどのわいせつ行為をした。