最高裁は7日、わいせつな行為をしても性欲を満たす意図がなかった場合に、強制わいせつ罪が成立するかどうかが争われた刑事裁判を、15人の裁判官全員で構成する大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)で審理することを決めた。

 最高裁は昭和45年に「自分の性欲を刺激させたり、満足させたりする意図がなければ成立しない」と判示。しかし大法廷は、性的意図がなくても、客観的にわいせつな行為をすれば成立すると判例を変更する可能性がある。

 被告の甲府市の男(39)は平成27年1月に13歳未満の女児の体を触り、裸を撮影したとして、強制わいせつと児童買春・ポルノ禁止法違反罪に問われた。被告は、知人から金を借りる条件としてわいせつな行為を撮影した画像を送るよう要求されただけで、性的な意図はなかったと主張した。

 1審判決は「被害者の権利が侵害されたかどうかは被告の性的意図の有無には影響されない」と、従来の判例に反する判断を示し、2審大阪高裁も支持した。

http://www.sankei.com/affairs/news/170607/afr1706070029-n1.html