【社会】性欲満たす意図なくても「強制わいせつ」? 最高裁大法廷が審理へ©2ch.net
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最高裁は7日、わいせつな行為をしても性欲を満たす意図がなかった場合に、強制わいせつ罪が成立するかどうかが争われた刑事裁判を、15人の裁判官全員で構成する大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)で審理することを決めた。
最高裁は昭和45年に「自分の性欲を刺激させたり、満足させたりする意図がなければ成立しない」と判示。しかし大法廷は、性的意図がなくても、客観的にわいせつな行為をすれば成立すると判例を変更する可能性がある。
被告の甲府市の男(39)は平成27年1月に13歳未満の女児の体を触り、裸を撮影したとして、強制わいせつと児童買春・ポルノ禁止法違反罪に問われた。被告は、知人から金を借りる条件としてわいせつな行為を撮影した画像を送るよう要求されただけで、性的な意図はなかったと主張した。
1審判決は「被害者の権利が侵害されたかどうかは被告の性的意図の有無には影響されない」と、従来の判例に反する判断を示し、2審大阪高裁も支持した。
http://www.sankei.com/affairs/news/170607/afr1706070029-n1.html 【社会】性欲満たす意図なくても「強制わいせつ」? 最高裁大法廷が審理へ©2ch.net
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1496827999/
重複したのでこちらへ移動お願いします >>4
判例を翻す法解釈の変更があるんだから最高裁じゃないと意味ないよ。 依頼者が性欲を満たす意図があったんだからその依頼を受けた被告も同罪だろんなもん 児童ポルノ禁止法違反であるかないか
が争われているのか?
よくわからない記事だ。 大法廷って、憲法問題が裁かれる場所じゃなかったっけ? 「傾向犯」というのは教科書を読んでも意味が判らなかったからな。
「犯人の性欲を刺戟興奮させまたは満足させるという性的意図」というのが理解できなかった。
チンコというものは、興奮すると自然に勃起する。
猫にチンコを舐められても、勃起する。
この場合、「犯人の性欲を刺戟興奮させまたは満足させるという性的意図」はない。 強制わいせつが傾向犯じゃなくなるのか・・・基本書改訂だな。 そもそもの判例主義ってのを止めれば良いだろう
最初の裁判官がアホだと、それ以降それが基準って頭悪すぎる
法という絶対的基準が既に存在しているのだから、さらに判断するための基準を設定する意味が無い
過去の例として参考にするのは何も問題ないし、その都度判断がぶれるのも問題ない
よく、判例主義は公平な罰のためとかほざく糞がいるけど、それは弁護士も検事も必要ないと言うも同然の事
案件ごとに話し合ってるのだからブレるのは当然の結果 性欲を満たす意図があるかじゃなく、性的な行為として意図してるかどうかが重要だろ
性的な意図がなくともいいとなったら電車内で女性とぶつかっただけで強制猥褻罪になってしまうぞ
この案件の場合はこれでいいとして、他の案件での扱いを考えていない辺り本当にアホだと思う
せめて最高裁だけはまともな判決理由出してほしい 今日日本代表がシリアと対戦するけどシリアは国内の一部をイスラム国に支配さらて国民が虐殺、奴隷にされてるのによく呑気にサッカーなんかやってられるな、しかも国内リーグもやってるみたいだぞ
あり得ない
下のサイト読んでみ
イスラム国なんてインチキってわかるから
またイギリスのテロニュースやってるな 北朝鮮の騒ぎが静かになったらまたイスラム国で騒ぎ出したよw
けどテロって毎回犯人捕まるか射殺されてるよな
なんで?
アルカイダは911みたいな大それたことをやってのけたりイスラム国は多国籍軍の軍隊とやりあえるほどの能力ある組織のはずなのに
それと北の工作員も大韓機事件とか正男暗殺とか毎回捕まってるな
そして911テロと拉致問題はほぼ同時期に騒ぎだしている
テロと北朝鮮ニュースなんてインチキだから
下のサイト読んでみ日本の警察とマスコミもグル
アルカイダなど実在していない
↓
https://sites.google.com/site/worldthreatoftruth/alqaedaoftruth
これが日本の警察とマスコミがイスラム国で騒ぐ理由
↓
https://sites.google.com/site/worldthreatoftruth/islamicofstateoftruth/conspiracyoftruth#koresawa
上のサイトにつながらなかったら下のキャプチャー画像をどうぞ
http://i.imgur.com/AboMVBj.jpg
イスラム国も実在していない
↓
https://sites.google.com/site/worldthreatoftruth/islamicofstateoftruth
北朝鮮情勢はインチキで塗り固められてるのが簡単にわかるから
↓
https://sites.google.com/site/worldthreatoftruth/northkoreaoftruth
な 児童ポルノ禁止法の中のワイセツ
が問題?
法文はどうなっていたっけ? >>4
従来、強制わいせつ罪は
傾向犯といって「一定の心情がなければ、その犯罪を構成しない」犯罪であった。
これは、違法とは何か、という刑法学にとっての根本問題と通底するテーマ。
違法と言うのは、外形的にみて「法益を侵害する」ことなのか、
それとも、一定の心情が備わって初めて違法となるのか
と言う問題。
なぜ、こういう問題が出てきたかというと
たとえば、自動車を走らすことを考えてほしい。
自動車を走らせれば誰かに怪我させる危険性があるはずだ。
しかし、それでは社会は成り立たない。
そこで、単に自動車を運転することを違法ではないと理論構成
しなければならない。
などということが大真面目で議論されてきたのだよ。
その議論が、わいせつ犯に投影された問題。 >>14
外形的にみて、
同じ行為であっても(たとえば乳房をさわるなど)
医者が患者を診るときに
劣情を(そんな心情を)持たないだろ?
わいせつ犯と、外形的には同じ行為であっても
医師にわいせつ犯が成立しないのは
そういう劣情がないからだ
と説明されてきた。 >>21
診療してもらって強制猥褻罪で告訴による示談金搾取が捗るな >>16
法の基準が不明確だから争われてるのに何いってるんだ >>22
最高裁が>>20のような基本的立場を捨てるということだが、
これまでやってきた>>20のような説明によらずとも
別の理論によって医師の行為につき犯罪としない構成ができる、てことだよ。 往生際が悪い == <丶`∀´>勢力が弁護しているのか?? >>25
医療行為は出来たとして、道端で肩がぶつかっただけでも肩を触られたとして強制わいせつ罪になったりするようになるわけだけどそれはどう取り繕って犯罪にならないようにするのかな? >>16
法の運用と解釈について、小一時間問い詰めたい >>24
不明確だろうが明確だろうが関係ないぞ
判例を基準にする頭の悪さを問題にしてるのに馬鹿なのか? ようするに、貧困女性の調査もコレでアウトになるんですね。 判例主義って一般人の感覚とはかけ離れて守られてるんだな、痴呆裁判官がたまに狂ったような判決を出すのはこの判例主義が原因で頭がこんがらがって正常な判断ができなくなってるからじゃないのか 身内に甘い民進党が酷いわ〜〜
・ 孫娘ほどの若い女性に「バージンは病気だよ!」と淫行した鳥越を民進党が絶賛。
http://i.imgur.com/AXGHRE2.jpg
・ 蓮舫大臣は、公設秘書が少女ワイセツを認めたけど「刑事事件化されてない」ので公表せず。
http://i.imgur.com/S0YdFof.jpg
・ 蓮舫大臣に不倫スキャンダル発覚も、内閣改造でこっそり蓮舫の退任で処理。
http://i.imgur.com/XwOnAkr.jpg
・ TBS女性キャスターと不倫してたのに謝罪会見や議員辞職もせず「反省コメント」だけで済ませた細野モナ夫議員
http://i.imgur.com/6i7fKLf.jpg
・ 民進党初鹿議員が若い女性とディナー中からズボンを降ろして強引にラブホへ → 謝罪会見や議員辞職せず
http://i.imgur.com/cFxBdOO.jpg 主観的違法要素を認めるかは議論がある。
確かに、内心は立証しにくいから、「私はわいせつの意図はない」と
抗弁されると立件できない。しかし、客観面でけでなく、加害の意図があるから
法益侵害の可能性は高まるのではないか。これを責任要素とする説があるが
被害者は加害者の意図を知るか知りえるからこそ、被害意識が高まると思う。
主観的意図は法益侵害の客観的態様から推知しうると思う。 >>28
肩がぶつかっただけで強制わいせつにはならない。
あくまでも外形的にみてわいせつと言える(判断・評価)行為でなければ。
肩がぶつかった、肩が触れた というだけではならない。
これとは別に、痴漢は、外形的に「性的な意味を有する行為=本人の性的羞恥心の対象
となる行為」をする場合。
外形的にみて(つまり裁判官がみて。これももう少し掘り下げれば
裁判官が「世間の人はこう考えるだろうな」と考えるところに従って。
本人が性的羞恥心を生じている、と判断できなきゃダメ
本人が「私肩がぶつかって恥ずかしいんです」ではダメ。 >>36
裁判官がまともならそう判断してくれるだろうが、現状の性犯罪関係の判例見る限り女性が強制猥褻だと主張すればそれで通りそうだから困るんだよ
それに大法廷でのお墨付きが出ることになれば相手の意図によらず被害者側が権利を侵害されたといえば侵害されたことになる
性善説が通用するなら貴方の言い分は正しいとは思うけど女性の証言だけで逮捕、起訴からの有罪出してる現実に則していないと言わざる得ない >>39
あなたの意見と危惧はよくわかる。
個人的な意見としては
判例変更しないほうがいいかもしれない
とは思っている。 裸まで撮影しといて性欲を満たす意図はなかったという主張は通らないだろ 何だ、判例変更かよ。結果無価値の勝利かよ。まー犯罪者が裁かれる方向での
判例変更は良いことだ。 満員電車ってわいせつの塊だと思うんだが絶対に乗車制限しない鉄道会社は許されるの? 被害者の権利を侵害する意図があったことは明白であるから
やはり強制わいせつ罪だろうな
>>41
このケースでは写真を撮った人間にはロリペド嗜好はないわけだろう
撮らせた人間のみあるわけで >>39
まともな裁判官なんて居ないから安心しろ、
あいつらまともに審理なんてして無いから、判例主義ってのはマニュアル通りにしとけば責任取らなくて良いくらいの意味しか無い >>4
まあ、教科書の説明や法学部学生の講義や試験などで有名論点がガラリと変わる。
あんまり世の中には関係ないかもw
女の共犯者を利用したわいせつ犯罪の結論とかは、変わるかな。 今やってる他の事考えて勃起を抑える修行は無駄なのか LGBTメロリンQが欲を満たさない行為をしても天罰‼ こりゃ傾向犯説はもう終わるな
もともとどうしても傾向犯じゃなきゃいけないってことはないしな >>35
それは実行行為の評価で考えればいいんじゃないかね
田中教授じゃないが、わいせつ的な色彩をもつ行為はわいせつ行為と評価されるべきで、
その評価がなされているのになお行為者の内心の傾向まで考えるのは行き過ぎだろう 例えば産婦人科医が、診察中にちょっとでも「ええ乳やな」とか思ったら犯罪なの? なんだ、結果無価値論者の前田くん、大勝利になるのかよ >>62
別に行為無価値だからって傾向犯説になるわけじゃないだろ >>判例を変更する可能性がある
殺人にも適用しようよ。金属バットで後頭部をガンガン殴ったり刃物で
滅多刺しにしても「殺す気はなかった」「死ぬとは思わなかった」が
通ってしまうのはどう考えてもおかしい。 >>64
そーいう話じゃない
わいせつ行為の故意がある場合にさらに内心の意図を要求するかどうか
殺人の場合もとからそんなものは要求されてない これが通るなら、金を貰う条件として殺人依頼された人がナイフで人を射しても、
殺意はなかった。で通るよな >>4
こういう昔の変な判例とかを正すのも最高裁の仕事だからね。 >>5
これ。
女が女に対する強姦罪も成立するよな。
女犯人が男犯人に命じて、女被害者を強姦させれば、
命令した女も強姦罪に問われる。 >>4
そりゃそうだよ
既存の判例は強制わいせつ罪を傾向犯として構成要件に入れていたんだだから
構成要件を変えるって事はまさに最高裁の役割 わいせつという曖昧な表現がそもそものガン
強制撮影罪とか作ればええやん >>71
構成要件を変更するのは国会の役割だよ。最高裁は国会の制定した構成要件を
解釈するだけ。 今回改正される性犯罪厳罰化法案だとどうなるのこれ? この流れで殺意が無ければ殺しても殺人じゃないみたいなふざけた風潮もなんとかならんもんかな >>7
将来、「裁判支援AI」とかができて、判決書が自動作成される時代が来るかも知れん >>75
だって傷害致死との違いが見出せないじゃん。 >>74
改正法ではこの点について特に触れてない
けどまあ多分判例変更されるだろうから、この論点自体が
消滅するよ >>16
法律に全部書かれてればいいが、書いてないケースや条文解釈に幅があるから判例や学説が必要になるわけだが。 >>4
一般人にはあまり知られてないが、刑事訴訟法で上告できる理由が決められていて、当てはまらないと上告できないのだが、その中に過去の判例に違反ってのがある。 これで男が女を見るだけで刑法に触れるようになるんだね
日本人として産まれて良かったよ 日本の司法が自白偏重になる原因がそれ。
やる意志が必要以上に注目される。
酷い判例だと
空き巣で泥棒(懲役10年)→泥棒ではなく嫌がらせで品物を捨てたから器物損壊(懲役3年)
とかある。
正直者が一番損する司法制度だよ
嘘ついて否認してもペナルティなし
だから、とりあえずやってないと言い張る者がベストになる >>16
まあ、裁判は公正であるべきだから前例に従うのは当然だけどな。 >>84
ほんとこれな
容疑者になった時点で死刑を執行できる制度を導入するべきだ >>84
>日本の司法が自白偏重になる原因がそれ。
否認してても痴漢冤罪が頻発してるのに、それはない
単に江戸時代から続く伝統ってだけ これで児ポの防波堤が決壊するな、虹で満足してた予備軍が三次に手を出すようになるわ
ヨーロッパでも同じ統計が出てるのにな、小さい女の子を持つ親はコレから大変になるわ >>4
最高裁判例は法解釈の最高権威みたいなものなのよに
過去の判例で、強制わいせつを適用する前提が性的欲求となっている以上、それを覆すには最高裁が判断する必要がある。 あれ?それなら依頼者が適用されるんじゃないの?
恐喝とかでも引っ張れんの? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています