0001コモドドラゴン ★
2017/06/28(水) 11:34:09.57ID:CAP_USER9嶋原文雄裁判長は「被告に違法との認識がなかった」との被告側の主張を、「財産がおいに属することは明確で、自分のために使えると誤解する事情はない」と退け、「震災の混乱に乗じて行われた点も看過できず、1審判決の量刑は相当だ」と断じた。
高裁判決によると、島被告は平成23年4月〜26年11月、義援金や寄付金、両親の死亡共済金などが入ったおいの銀行口座から現金を引き出したり、自らの口座に送金したりして計約6680万円を横領。また、おいの母親(自らの姉)が震災で死亡したのに、石巻市内で入院中と偽って銀行で姉名義の預金通帳を再発行。約120万円をだまし取った。
2017.6.28 10:40 産経新聞
http://www.sankei.com/smp/affairs/news/170628/afr1706280012-s1.html