民事訴訟の判決文を偽造して依頼者らに渡したとして、有印公文書偽造・同行使の罪に問われた兵庫県弁護士会所属の弁護士・堀江幸弘被告(37)に対し、神戸地裁は4日、懲役1年6月、執行猶予4年(求刑・懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。

 小倉哲浩裁判長は「司法への信頼を大きく損なわせる悪質な行為」と指摘した。

 判決では、堀江被告は自治会から土地の所有権移転を求める訴訟を起こすよう依頼されたが、放置。その発覚を免れるため、今年3月、同地裁社支部と大阪高裁の判決文各1通をパソコンで偽造し、自治会側にファクスで送信した。

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