東京・六本木のケバブ店で執拗(しつよう)な客引き行為をしたとして、警視庁麻布署が風営法違反容疑で、ケバブ店を経営するトルコ国籍の男(33)を書類送検していたことが9日、捜査関係者への取材で分かった。

 キャバクラやガールズバーなどではない一般的な飲食店の客引き行為に同法違反容疑を適用し、経営者を摘発するのは全国初。

 送検容疑は5、6月、自身が経営する2店のケバブ店の従業員2人に、通行者に抱きついて通行を妨げるなど執拗な客引きをさせたとしている。

 捜査関係者によると、男はクルド系トルコ人で、従業員2人は弟。看板の色から通称「赤ケバブ」と呼ばれる2店を経営していた。

 赤ケバブ2店の間には、トルコ国内でクルド人と民族対立しているトルコ人が経営する通称「青ケバブ」があり、客引き競争が過熱していたという。

 居酒屋や飲食店などの悪質な客引き行為の摘発をめぐっては、各都道府県の定める迷惑防止条例が適用されてきたが、摘発の対象は客引き行為を行った従業員個人にとどまる。

 一方、風営法では店側の責任を問うことも可能なため、経営者の立件に踏み切った。

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