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2017/09/21(木) 08:21:30.11ID:CAP_USER9勧告は7月5日付。同社によると、労働組合と変形労働時間制の労使協定を結び、残業の上限を3カ月で120時間以内、繁忙期(合計半年間)は同230時間以内と定めていた。しかし、2016年度に東京都世田谷区内の同社施設に勤務する管制員数人に対し、繁忙期以外にも3カ月で120時間を超える残業をさせたと指摘された。
同社は今月5日、労基署に「離職や人事異動、(天災などの)突発的な業務量の増大が原因」と報告。人員を増やし、今月末までに違法状態は解消される見通しだとしている。
変形労働時間制は時期や季節によって仕事量の差が大きい場合に、期間中(セコムの場合3カ月間)の労働が平均で週40時間以内なら、特定の日や週に法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えても残業代を払わなくてよい制度。
同社コーポレート広報部は「是正勧告を受け止め、全国の職場で再発防止に取り組んでいる」と話している。【早川健人】
配信2017年9月21日 07時30分
毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20170921/k00/00m/040/186000c