0001ばーど ★
2017/09/27(水) 18:23:45.26ID:CAP_USER9判決によると、増田被告は2014〜15年、吹田市内のタトゥー施術店で女性客3人にタトゥーを施した。
増田被告は15年9月、吹田簡裁で罰金30万円の略式命令を受けたが、「医師免許が必要とされるのは納得できない」として正式裁判を求めていた。
医師法は医師以外が医療行為を行うことを禁じているが、何が「医療行為」に当たるかは明示していない。
http://yomiuri.co.jp/national/20170927-OYT1T50077.html
★1が立った時間 2017/09/27(水) 15:28:20.07
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