兼業が禁止されている裁判官の不動産運用はどこまで認められるか――。最高裁で議論になっている。裁判官の不動産運用は、これまで地方赴任中に自宅を貸すケースなどに限り申請のうえで認められてきたが、明文化された基準はないという。

 議論の発端は、ある裁判官のこんな申請だ。遺産相続などで得た土地と建物2棟について、夫婦で金融機関から計約1億3千万円を借り入れ、鉄骨3階建ての共同住宅に建て替え、12室を住宅管理会社に貸して年間約1100万円の賃料を得たい。

 裁判所法は、裁判官が許可なく…

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