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【社会】死刑囚2人の死刑を執行。2人とも再審請求中。うち1人は犯行時少年★4
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0001記憶たどり。 ★
垢版 |
2017/12/19(火) 15:12:11.83ID:CAP_USER9
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20171219/k10011263581000.html

平成4年に千葉県市川市で会社役員の一家4人を殺害した罪に問われ死刑が確定した関光彦死刑囚ら2人の死刑が
19日午前、執行されました。関死刑囚は犯行当時19歳の少年で、犯行当時少年の死刑囚に死刑が執行されたのは
永山則夫元死刑囚以来です。

死刑が執行されたのは関光彦死刑囚(44)と松井喜代司死刑囚(69)の2人です。

関死刑囚は平成4年3月、千葉県市川市で会社役員の一家4人を殺害したとして強盗殺人などの罪に問われ、
平成13年に死刑が確定していました。
関死刑囚は犯行当時19歳の少年で、犯行当時少年の死刑囚に死刑が執行されたのは永山則夫元死刑囚以来です。

松井死刑囚は平成6年2月、群馬県安中市で、交際していた女性とその両親の合わせて3人を殺害したとして
殺人などの罪に問われ、平成11年に死刑が確定していました。

2人はいずれも再審=裁判のやり直しを請求していました。

第2次安倍内閣発足以降で死刑が執行されたのはことし7月以来12回目で、合わせて21人になりました。

■犯行時に少年 死刑の妥当性争われる

死刑が執行された関光彦死刑囚(44)は平成4年、当時19歳のときに千葉県市川市のマンションで会社役員の男性
(当時42)の一家を殺害したとして強盗殺人などの罪に問われました。

男性とその妻、母親、それに4歳の次女の4人が殺害された重大な事件でしたが、犯行当時、少年だったことから
裁判では死刑を科すことが妥当かどうかなどが争われました。

1審と2審が「極めて残虐な犯行だ」として死刑を言い渡したのに対して、弁護側は「被告は親からの虐待などの影響で
十分な判断ができなかった」などとして上告しました。

平成13年、最高裁判所は「暴力団関係者から要求された金の工面のため家に押し入り、4人を次々に殺害した残虐な事件で、
少年だったことを考慮しても極刑はやむをえない」として上告を退け、死刑が確定しました。

NHKは少年事件について、立ち直りを重視する少年法の趣旨に沿って原則匿名で報道しています。この事件が
一家4人の命を奪った凶悪で重大な犯罪で社会の関心が高いことや、死刑が執行され社会復帰して更生する可能性が
なくなったことから、実名で報道しました。

■松井死刑囚 交際相手と家族を次々殺害

松井喜代司死刑囚は、平成6年に、群馬県安中市で交際していた当時42歳の女性とその両親の合わせて3人を殺害し、
女性の妹などにけがをさせたとして殺人などの罪に問われました。

1審の前橋地方裁判所高崎支部と2審の東京高等裁判所はいずれも死刑を言い渡し、松井死刑囚は
「事件当時は正常な判断ができない精神状態だった」などとして上告しました。

平成11年、最高裁判所は「交際相手にだまされていたと思い込み殺害したうえ、相手の家族を次々に殺した責任は重大で、
死刑はやむをえない」として上告を退け、死刑が確定していました。
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