17億円脱税、社長に有罪 宝飾品の輸出免税制度悪用
2018/1/23 10:52 (2018/1/23 12:09更新)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO26015400T20C18A1AC1000/

 輸出免税制度を悪用し、計約17億円を脱税するなどしたとして、消費税法違反などの罪に問われた名古屋市中区の宝飾品販売業「ジュピター宝飾」を含む関連4社と同社社長、長谷川彰被告(50)に大阪地裁(村越一浩裁判長)は23日、有罪判決を言い渡した。
 長谷川被告は懲役7年6月、罰金6千万円(求刑懲役10年、罰金9千万円)、関連4社の罰金総額が3億4100万円(求刑罰金4億4100万円)。
 村越裁判長は「脱税額はこれまで例がないほど巨額で、常習性もあり悪質だ」と指摘。長谷川被告が延滞税も含めた全額の納税に努めていることを考慮しても、懲役刑は免れないと述べた。
 判決によると、2010〜16年、ジュピター宝飾が高級腕時計を仕入れたように装い、消費税約11億900万円の納付を免れた上、輸出免税制度を悪用し4社で約6億8千万円の不正還付を受けた。
 また長谷川被告は12〜14年、知人の会社が行った約1億2800万円の不正還付にも関与した。〔共同〕