https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180128-00023520-kana-l14

 はれのひの破産管財人は、被害者が代金の全額を支払って購入しながら、同社が保管したままの晴れ着について、29日から被害者に発送を始める。
一方、代金の支払いが一部にとどまるものやレンタルの着物は、「所有権が顧客にあるわけではなく、発送は難しい」としている。

 また、同日から、破産手続きなどに関して被害者ら債権者からの問い合わせに対応する。対応は平日の午前10時〜午後4時で、問い合わせ先は