0001ばーど ★
2018/02/02(金) 11:26:54.20ID:CAP_USER9高裁判決などによると、50代の男は2016年3月、神戸市内のギョーザ専門店で隣になった被害者に「おっさんやないか」などと発言。胸を服の上からつかんだとして在宅起訴された。公判で男は「触っていない」と否認し、「たとえ胸をつかんでいても、ひわいな言動とはいえず条例違反ではない」と主張した。
高裁は、被害者供述は信用できるとした一審判決と同じ判断をしたうえで、被害者が女性の姿で生活し、性同一性障害と診断されている、と指摘。「被害者の屈辱感は生来の女性と比較して遜色なく、胸をつかむ行為は下品でみだらな行為」とした。
性同一性障害の問題に詳しい三輪晃義弁護士(大阪弁護士会)によると、こうした事案が事件化されるのは珍しいという。「自分を女性と認識している被害者に寄り添い、屈辱感を認定した点は評価できる。性同一性障害の人は身体に好奇心を向けられやすく性暴力や性的な嫌がらせの対象となりやすい一方で、二次被害を恐れて被害を訴えられないことが多い。同種犯罪を防ぐきっかけになるのでは」と話す。
2018年2月2日11時13分
朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASL107TZXL10PTIL02R.html