“航空機からの落下物で被害” 補償制度を30空港周辺に拡大へ
3月24日 6時40分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180324/k10011376921000.html

航空機からの落下物が相次ぐ中、国土交通省は羽田や関西、中部など全国の主な30の空港の周辺で、落下物によって人や建物への被害が発生した場合、補償する制度を新たに導入する方針を固めました。

去年、全日空機やオランダの航空会社の旅客機からパネルが落下するトラブルが相次いだことを受け、国土交通省が対策を検討しています。

その結果、現在、羽田空港と成田空港で導入されている人や建物などに関する被害の補償制度を、全国の主な30の空港の周辺に拡大する方針を固めました。

国土交通省は、外国の航空会社を含めたすべての航空会社に制度への加入の義務づけを検討していて、補償の上限は50億円程度を想定しているということです。

落下物を起こした航空機が特定できない場合、複数の航空会社で分担して補償するということで、手続きを速やかに行うため、国や空港の運営会社などが補償金を立て替える制度も導入する方針です。

さらに、人や建物に対する物理的な被害が発生しなくても精神的な被害などに対して、落下物があった土地の所有者などに見舞金が支払われる制度も設けられるということです。

国土交通省は、現在検討している落下物の防止対策とともに来年度中に制度を導入する方針です。