【宮城】国連事務総長特別代表が、津波被害の大川小を視察 石巻市
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今年3月に就任した水鳥真美国連事務総長特別代表が石巻市の大川小学校を視察し、児童の遺族から震災当時の状況を聞きました。
水鳥特別代表は、津波の犠牲となった児童の遺族の案内で、被災した校舎を見て回りました。
遺族は「校舎の中を捜索した時はがれきがすごい状態で地域の人も流されてここにいた」と説明した上で
「被災したこの校舎から、学校防災の重要性を発信していきたい」と訴えました。
それに対し、水鳥特別代表は「悲惨な経験から得られた教訓をどんどん取り入れていくことが大事」と話していました。
水鳥氏は今年3月、日本人の女性として初めて国連の事務総長特別代表に就任しました。東日本大震災の被災地の訪問は、就任後初めてです。
最終更新: 5/19(土) 22:06
TBC東北放送
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180519-00000006-tbcv-l04 >>289
争点(1)
学校組織上の注意義務違反に係る責任原因については、校長、教頭、教務主任の3人に対しては、
@平成22年4月末の時点において児童108名の生命・身体の安全を保護すべき義務を負っていた
A上記安全確保義務として危機管理マニュアル中の第三次避難場所を定め避難経路・方法を記載することを懈怠した
B上記Aを履行していれば児童が死亡するという結果を回避できた
ことにより国賠法による違法である。
争点(2)
津波からの避難誘導義務違反については、教頭、教務主任及び教員らに対して、
@津波の具体的危険を予見していたか、予見すべき注意義務を負っていたか
A児童らを安全な高所に避難誘導すべき義務があったか
について、争点(1)が認められる以上、判断する必要がない。
争点(3)
事後的違法行為の責任原因については、校長、教務主任、市長、県知事について、結果発生後の言動に係る注意義務違反はない。
争点(4)
争点(1)〜(3)について原告らの損害額は、
一審で認められた児童の死亡慰謝料のほかに原告固有慰謝料・児童一人当たり500万円を追加
さらに行方不明の児童2名の保護者に一人当たり100万円を加算
した額とする。
現場の先生については争点(2)のところだけど、判断されていないよね。つまり裁かれていない。 >>291
ハザードマップを信じるな!
これも震災以降に知られるようになった考え方だけど、
実際、震災の被災地全体どこもそんなものが役立ったケースはないから
すべての自治体が想定以上の地域にまで被害を受けていて、ハザードマップが大活躍したなんて聞いこともない
そんなの、間違っていても何も関係ないと思うよ >>292
あんまり詳しくないけど裁判の一審二審って
二審は一からまた全部審議し直す訳じゃないし
基本的に一審判決を踏まえての追加訴状分のことでの審議だし一審判決の責任範囲に変更や破棄があったらそうはっきり書かれるよね?
判断の必要ないってのはその部分についてはそのままってことじゃないの? >>290
少なくとも吉浜小は地震発生が放課後なので
で、死者のうち少なくとも数人は石巻市の指定津波避難所である北上総合支所に家族と共に避難してて巻き込まれた >>290
> 最初に裏山に逃げるきっかけを失って膠着状態に陥っただけ
これはどの場面のこといってるの?
教務主任が校庭集合完了後に、教務主任が「山だ!山へ逃げろ!」と言ったけど、他の教師らに取り消されて、児童らが連れ戻されたことを指しているの?
それなら、その後も教頭は区長へ相談しているようだし
それで、三角地帯へも結局向かっているわけだから、「膠着状態」というのは都合のよい後付けのように思えるな >>294
高等裁判所として再度、争点整理をした上で審理したところ、争点(2)については判断の必要がないということになったから、その争点の結論はないんじゃないの。
「その部分についてはそのまま」って、どの部分?地裁と高裁と完全に一致した構成になっていないよね。 平成20年には、自ら堤防決壊の危険を説いて、防災計画でもそれを反映させていた市が、平成21年のハザードマップは平成16年の県の予測だけで作ってしまった。
一番悪いのはこんなデタラメをした市だよ。 >>1
日本や他の国から国連費を奪って、国連事務総長代理(途上国の土人)は日本旅行かw
国連(国際連合)とは
先進国、富裕国から国連費を奪い、国連職員(途上国の土人)を飼育する機関
国連職員(途上国の土人)を飼育しても、日本国民に貧困者が増えても国連(土人の集まり)は日本国民を助けない
国連 ←なくしていい、新しく世界政府を誕生させるべきだな >>296
うん、それは知ってた、北上総合支所での犠牲者に子供が含まれてたこと
なるほど、放課後だったわけか
といっても、建設時にはそこを指定避難所にする事に反対意見もあったというし、
避難した人も指定避難所だったというよりも、いつも利用していた「安心」な場所
っていうイメージだったんだと思う
この「安心」が曲者で、「安全」と錯覚する人が多いってことなんだよ
だから自宅が一番「安全」と思い込む人が多いと言われてる
それと、東日本大震災では沿岸15市町の指定避難所1021か所のうち220か所が浸水被害に遭ってる
指定だからという理由だけでは逃げてはいけなかったという事だ
指定避難所を信じるな!って結論になってしまうのが、なんだかなあって感じ b 校庭からの避難に当たっては,児童のみならず,
大川小学校及び交流会館に集まってきていた
高齢者を含む地域住民も一緒に移動することに
なるため,全体では100人以上の集団が行列を作って
歩かなければならず,その速度には限界があるとともに,
歩きにくい場所等で渋滞が生じるおそれもあった。
このように,少人数での移動とは条件が異なる制約がある以上,裏山は,集団での避難場所として,不適当であった。
以上、一審被告らの主張より
なんで教師が高齢者の避難誘導してるの
児童が第一じゃないの
「本件津波からの避難誘導義務違反に係る責任原因については判断する必要がない」
ここキチンとしないと
どんなご立派なマニュアル作っても
年寄りの足に合わせてたら
正常な判断出来なくなるのでは >>302
非協力的な住民が避難を妨害し、説得に応じない場合、無視する。
とマニュアルに書いておけ、ということだよ。
高裁の事実認定は、大川小の教員は当初から裏山に行きたかったが、
住民に猛反対されて、より危険な津波特攻をせざるを得なかった。 だよ。
「決断」という単語を使っているからね。
危険を承知で出発したことは認定されている。 >>298
高裁は「選択的」という概念を出して、判断を回避したが、
その根拠の説明がない。ここが弱点だと思うが、上告では問題にならないでしょう。
最高裁では事前準備が適切であったかどうかが争点になるからね。 >>305
賠償請求を認める理由、これがどちらかでよいという意味だろう
賠償額が変わるわけでもなし、行為者が同じで共同不法行為の関係も成立せずよって求償関係にも影響を与えず、
どちらかの過失が認められれば、他方は判断する実利がないということ 現場の人からしたら、自らの責任の範囲を事前に明文化しといて欲しいというのはあるかもだな。
自分は福祉避難所に指定されている福祉施設で働いているんだが
東日本や熊本の震災の時に
普段利用している福祉避難所施設に避難しようとした障害者の人が、
先に集まった近所の高齢者でいっぱいで
入れなかったとか、
特別養護老人ホームに近所の高齢者が避難してきて、
そこの職員の人も被災してるのに
家にも帰れず
本来の入所者の他に、ご近所老人の世話までしなくてはならなくて
過労で次々倒れていったという話が
あちこちで多発していたらしい。
津波が来なかったのでマスコミも取り上げてないけどね。
たしかに想定外は津波だけではなくて
人の動きにもあてはまる場合があるよ
本来の避難者である障害者のために
文句や罵声浴びながら高齢者を追い出していいんだろうかと
自分なら悩みそうだし。
そのためか、本来想定されている
災害弱者の人が元気な高齢者によって押し出されないよう
東海地方では福祉避難所であることを公表してない地域もあるらしい >>307
> 現場の人からしたら、自らの責任の範囲を事前に明文化しといて欲しいというのはあるかもだな。
学校の場合は、法律によって明文化されているからね >>305
法律用語に詳しくないんで「選択的」の意味がよくわからないんですが・・・
その判断を示す事を回避したことにより
今後の防災マニュアルの精度の向上や
校長先生方のレベルの高い学習に支障を来すことはないんでしょうか?
被告の主張で「児童と高齢者を含む」という言葉が
何度か出てきていましたが、
高齢者も保護対象に入るというのは
大川小教師の大きな勘違いだったのでしょうか?
原告の言葉にも判決文の内容も
地域住民の保護についてはほとんどスルーで
まるで透明な存在です。
ここに津波は来ないから、
ではなく
足の不自由な高齢者に裏山は登れない
という理由だったら
教師はどういう判断というか決断をすることを求められるのでしょう。
行き先が裏山にしてもバットの森にしても
今後の防災にこの経験を役立てるなら
避難してきた地域住民の弱者の保護にについて
教師の責任範囲を
誰にでもわかるはっきり明瞭な言葉で
定義しておくべきではないかと思いました。 >>310
>>避難してきた地域住民の弱者の保護にについて
教師の責任範囲を誰にでもわかるはっきり明瞭な言葉で
定義しておくべきではないかと思いました。
地裁は、教員は地域住民の弱者を見捨てろとはっきり言っている。
極限状態では助かる可能性がある人間を助けろ、とね。
これは人類共通の真理でしょ。 >>310
高裁は「選択的」を子供と住民を区別しろと言う意味では使ってない。
「選択的」とは
事前準備に過失がある場合、実際の教員の行動について判断する必要はない
ということ。 >>310
法律で明文規定されている義務を優先すべきことは明らか >>308
これかな
「地震・洪水等の災害発生時において,
教職員が最も優先しなければならないことは,
児童生徒の安全確保及び学校の教育
機能の維持並びに教育活動の再開への対応である。」
選択的という言葉にこれだけイロイロ意見がでるということは
やっぱり判決文の言葉がたりないということかな
てんでんこを知ってる人でも
助けを求められたら行かずにいられない
と言ってた人がいたように
助けを求めてきた高齢者への対応というのも
次の災害に備えて事前マニュアルに乗せて
校長先生の勉強会でもやっておいた方がいいかもね。
上記の文だと、
確かに地域住民の存在を念頭に置いて語ってる感じがしない。
地域連携をいうなら地域において学校が出来ることと出来ない事を
事前に相手に納得させることも必要なのかな
現場では児童を優先することにより
高齢者を見捨てるように思って迷う先生もいそうだしね
校長先生がいれば
その決断の重さを引き受けるのも仕事の内だろうけど
不在時でその時いる先生が責を負う事を考えると
法的根拠を作っといた方が親切かも
生命の優先順位をつけるって
日本人苦手なようだからね
まあ、河北総合支所の職員に連絡とって
隣の釜谷交流館で高齢者避難誘導してもらう方法も
あった気がするけどね
その職員は死ぬ事になるだろうけど・・・ >>310
裁判所に何を求めてるんだ?
それって、求めるなら行政だろ? >>314
いや、学校保健安全法
> 選択的という言葉にこれだけイロイロ意見がでるということは
> やっぱり判決文の言葉がたりないということかな
読解力の問題
> てんでんこを知ってる人でも
> 助けを求められたら行かずにいられない
> と言ってた人がいたように
> 助けを求めてきた高齢者への対応というのも
> 次の災害に備えて事前マニュアルに乗せて
> 校長先生の勉強会でもやっておいた方がいいかもね。
いいかもね
そしてそれも地域との連携と言う意味で学校保健安全法で明文規定されている
判決は原告の請求を認めるか否かの結論を出すというもの
判決に何求めてるんだ?
求めるなら行政だろ? 「選択的」という言葉を高裁が使ったかどうか、それは記憶にないが、ここで「選択的」というのはこういうこと。
◎国家賠償請求が認められるためには、公務員の過失→生命侵害という関係が必要
その過失として、2つ考えられる
a)事前のマニュアル整備義務違反としての過失
b)津波襲来直前の避難行動の過失
どちらでも、公務員の過失なので、どちらか1つを認めれば、国家賠償請求は認められる。
原告が2つとも主張していても、裁判所は選択的に好きな方から判断して良いし、片方が認められれば、もう片方を判断しなくても良い。
(片方が認められないと、もう片方も判断する必要があるが)
裁判所は、abどちらでも選択的に判断できるし、bを認めるならaについて判断する必要はない=aを認めるならbについて判断する必要はない。
原告が求めている核心は国家賠償請求なので、そのルートは、原告が主張している中から裁判所が選択できるということ。 原告が求めている事も裁判所がやろうとしてる事も
あくまでも賠償金の支払いに関する話であって
そこに今後の防災についての話を
絡めるのはお門違いという感じでいいのかな
各自治体の災害時マニュアルってのは
内閣府のガイドラインとか結構参考にするんだろうから
意見はそっちに言った方がいいのかもしれないね
窓口しらんけど これかっ
第二十九条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、
当該学校の実情に応じて、危険等発生時において当該学校の職員がとるべき
措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領
(次項において「危険等発生時対処要領」という。)を作成するものとする。
2 校長は、危険等発生時対処要領の職員に対する周知、訓練の実施その他の危険等発生時において職員が適切に対処するために必要な措置を講ずるものとする。
(地域の関係機関等との連携)
第三十条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、
児童生徒等の保護者との連携を図るとともに、当該学校が所在する
地域の実情に応じて、当該地域を管轄する警察署その他の関係機関、
地域の安全を確保するための活動を行う団体その他の関係団体、
当該地域の住民その他の関係者との連携を図るよう努めるものとする。
もっと詳しいのある? >>319
高裁の判断では、
地域の住民その他の関係者との連携 をするためにも
マミュアルを整備しておくべきだった。
それをしなかったので、責任あり。
しかし、マミュアルを整備する際にアホな住民は無視しろ、ということ。
「津波が来ない」には根拠がない。という判断。 >>318
しくじったら賠償金請求されるということが確実なら、今後の防災にまで影響するのは必死じゃないかな。
だから判決後の専門家意見では「行政に重い課題」といっている人もいるわけで。本来市町村防災部門がやるべき地元住民の防災計画とのすりあわせを、校長がやらなければならないという判決になっている。
不登校、いじめ、不審者、学級崩壊、モンスターペアレント…多難な課題が山積する学校教育の現場に、またひとつ重い十字架が乗し掛かった。 判決で、当該事案に照らした裁判所の法解釈が示されたということ
具体的には、学校保健安全法により災害対策としての学校の義務が明文規定されているとはいえ、
事案に照らして、どこまですれば義務を果たしたことになるのかは解釈によるところとなる
これについての裁判所の法解釈による判断が下されたということ >>321
> しくじったら賠償金請求されるということが確実なら、
「しくじったら」が何を指しているのか定かではないが、「過失」が認定されなければ賠償責任はない >>311
この部分はもっともっと明確な表現にして欲しかった。高裁判決まで出たというのに今さらだけど。
俺はある意味、核心部分でさえあると思ってるんだが、マスコミも口うるさい5ちゃんのスズメも、「死にそうなときは弱者を切って良い」ということをマトモに取り上げない。
所詮、マスコミも人気商売ってところか。
みんなで仲良く助かろう、という気持ちが、みんなで共倒れになっちまったんだから。みんなで仲良く助かろうという気持ちを美しいと決めつけ、反論を許さない空気って日本にあるよね? >>323
当然。過失が認定されたらたまらないので、みんなそうならないように血マナコになるはず。
いつかどこかの研修で一言聞いた過去事例も、隈無く計画に盛り込まれるようになる。東京や大阪でも海抜10m程度しかない学校は全て津波避難計画と訓練だ。 >>325
嫌なら教師を辞める自由はある
民間に比べて過大な責任とはいえない
むしろ賠償責任がない公務員は恵まれてるんじゃないの? >>326
しかし、未来の国を背負って立つ人間を育てたいと教育の世界に飛び込んだ人間が、過重な防災事務ばかりに追われ、それが嫌になり辞めていく…なんか塩っぱいね。
いや、こっちの独り言だが。 >>327
> 過重な防災事務ばかりに追われ
単に君がそう思っているということでしょ? >>305
ちなみに詳しいようだから見解を聞きたいのだが、もし最高裁で今回高裁が「選択」し判断した事前準備が『適切だった』という逆転判断が出たとしたら、その次の「選択」として再び実際の教師の行動に対する判断を始めるということになるのか?
KZt9OSRg0 にも訊きたいね。 >>329
最高裁ではそのような判断はないだろう
差し戻しとなり、差し戻された高裁でそのような判断、判断を辿る、となる可能性が全くないとは言えない >>324
そのためにてんでんこという言葉を
三陸の方々は作ったんだろうけどね。
みんなで一緒に助かろう、もあるけど
みんなで一緒に損しよう、でなんか安心する
負の平等主義みたいのもあるのかな
出る杭を許さない 心性教育をずっとずっとやって来て
生き残るという出る杭になろうとすると
罪悪感を覚えるように仕向けて
ムラの社会を維持してきたとか。
優先順位を付けられないと
総玉砕になりかねないという例だよね >>327
明文で規定されているということは、逆に言えば、その義務を守っている限りにおいて責任から解放されるというわけだよ
また、法律を根拠にして地域住民に説明し調整することも可能だっただろう
全てが後手後手だったのさ
今の訴訟対応においてもだけどね
うまく使えば味方になってくれた法律だったんだけどね
やることやってないからこうなっただけ >>330
なるほど。ありがとう。
あんたが322でも書いてるが、学校保健安全法の運用について初めての法解釈なんだから、最高裁も三行判決なんかじゃなくて、しっかりとした判例を残して欲しいもんだな。 >>333
> 学校保健安全法の運用について初めての法解釈なんだから、
え?え?え?
災害時における注意義務なんて最高裁の判例はとっくにでている
法律的な論点として特に目新しいものはない
勿論、高裁判決もその判例に則ったもの
なんで法律家から地裁判決や高裁判決を批判する声は殆ど聞かれない
批判しているのは理解が足らない人ばかり 学校保健安全法29条の判例はなかったと思うんだけど。 >>334
学校保健安全法第27条や第29条の最高裁判例ってそんなに出ているの?
一例を教えて欲しい。 首都圏にいる人向けだけど、こんなのあるよ
有料でちょっと高いんだけどね(1日7000円,2日分10000円)
第3回 災害時の連携を考える全国フォーラム
http://jvoad.jp/forum/
昨年、一日だけ参加したんだけど、
その時NPO団体の人が、行政機関と連携をとるときに
防災担当者が異動で変わると
またイチから覚えてもらわないといけないのが大変、
みたいなことを言っていた。
これ、校長先生の異動に関しても言えるような。
NPOといっても、研究者っぽい人も結構参加してて
高卒地方公務員より頭良さそうな感じというか
地域と連携したマニュアル作るときに
こういう人達にも入ってもらって
第三者の目を入れて案を練るのもいいんじゃないかと
思った次第。 >>339
> イチから覚えてもらわないといけないのが大変
まったく同じことを書いてる記事がある
大川小判決で教師を「断罪」だけでなく、地に足ついた防災教育を 高橋勝也
ttps://www.sankei.com/life/news/180509/lif1805090014-n1.html
> 東京都教委は、震災直後から防災教育推進事業を展開し、原則、全ての都立学校で、
> 学校を宿泊場所として1泊2日の宿泊防災訓練を実施している。
> これによって、安全への知識や疑似経験を習得させているのである。しかし、
> 教員は数年間で異動してしまうため、せっかく頭に入れた地域防災マップには有効期限がある。
こういう活動ですら「震災直後」から始まったばかりで、じゃあそれ以前は?って事にもなる
無駄にするくらいなら、例えば教職員の中にスクールカウンセラーの防災版みたいな役割の
「ハザードカウンセラー」を必ず1人置いて、この人の異動に関しては無くする、あるいは、
通常の教職員異動よりも期間を大幅に長くするくらいの事をやってもいいんだと思う 過疎ってるな。
「教師が特攻した」対「遺族は所詮金目」の熱き論争も今は昔だな。
高裁がそこんところの判断を必要ないと宙ぶらりんにしたから。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています