0001伊藤園ざまあ@ガーディス ★
2018/06/29(金) 23:41:18.91ID:CAP_USER9裁判で争われたのは、トマト以外の果汁や野菜汁を加えなくても「濃厚な味わい」や「酸味を抑えたフルーツトマトのような甘み」を実現する製法。伊藤園が2013年に特許登録したが、カゴメは「『甘み』や『酸味』とは何かが理解できず、風味の評価方法があいまいだ」などと無効を主張。特許庁が16年5月の審決で「有効」としたため、審決取り消しを求めて提訴していた。
知財高裁は、伊藤園が特許登録の際に提出した書面の記載が不十分だとして、審決を取り消していた。判決が確定したことで、今後は特許庁が再び、特許の有効性について判断することになる。(岡本玄)
朝日新聞社
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