>>543
平成19年4月24日
最高裁判所第三小法廷判決
平成17年(受)2126号
懲戒請求の規定について
「請求者に対し恣意的な請求を許容したり,広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかであるから,
 同項に基づく請求をする者は,懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように,
 対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものというべきである。」

「懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,
 請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,
 あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,
 違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である。」
馬鹿向けに要約
1.懲戒請求に過失のある場合には賠償責任を請求者は負う。
2.過失責任である以上、故意責任のある場合には当然に賠償責任を請求者は負う(余命三年は明示的に業務妨害目的であると発言)。
3.過失の有無についての判断において裁判所は素人なる理由で忖度しない。
おぐりんが出した不法行為に当たるとした判例と賠償額の算定方法
https://i.imgur.com/KX8gc2d.jpg

以降ハシゲ判例引用禁止w