>>633
で、被害の発生時点とは、現実に被害者がそれを認識した時期、つまり請求書を弁護士が認識した時点。
もし複数に付き請求やらかしていたら、時期のずれによりA弁護士との関係では公訴時効が成立していても、B弁護士との関係で
時効が成立していないとかもあり得る。