0648名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/07/04(水) 14:21:29.28ID:kK8fgp/j0 >>633 で、被害の発生時点とは、現実に被害者がそれを認識した時期、つまり請求書を弁護士が認識した時点。 もし複数に付き請求やらかしていたら、時期のずれによりA弁護士との関係では公訴時効が成立していても、B弁護士との関係で 時効が成立していないとかもあり得る。