>>447
著作権法は属地主義だから、外国における公衆送信権行為には日本の法律は及ばない

ところが、日本でそれを受信して流す行為は日本で行われているから、その行為をしている
日本の店主が権利侵害をしていることになり、当然法的効果がそれに及ぶ

俺は何度もそう言っているんだが、お前には理解できなかったようだな

いまだに同じことを言っている様子だと、いますぐしねよ