>>198

それは、
単にクビに相当する重犯罪でない判断したケースだろ

受託収賄罪は重犯罪
公務員は加重類型重犯罪になる
刑罰は懲役刑
懲戒免職当たり前

たとえ証拠不十分で不起訴になっても嫌疑ありは確定
適性に著しく欠けるのは変わらない

懲役免職するのが当たり前