水戸地裁 酒気帯び運転で懲戒免職 退職金支払い命じる
毎日新聞2018年7月27日 09時38分(最終更新 7月27日 09時38分)
https://mainichi.jp/articles/20180727/k00/00e/040/222000c

 酒気帯び運転で懲戒免職となった茨城県下妻市の元部長職の男性が退職金の不支給処分取り消しを求めた行政訴訟の判決が水戸地裁であり、岡田伸太裁判長が「これまでの公務に対する貢献を無にするほど重大ではない」として処分を取り消し、退職金約2260万円の支払いを県市町村総合事務組合に命じていたことが分かった。判決は20日付。

 判決によると、原告の男性は2014年7月25日夜、酒気帯び運転をして道路標識を壊す物損事故を起こし、道路交通法違反(酒気帯び運転)の罪で罰金40万円の略式命令を受けた。市は懲戒免職処分とし、組合は16年6月に退職金を不支給とした。
 判決は「退職金の全額不支給による原告の不利益は重大」としたうえで、男性が37年あまり市に勤務し、処分歴などもないことを踏まえ、「危険な行為だが、職務行為とは関係ない私生活上のもので、事故の結果も物損止まりで、被害弁償もされている」と指摘した。
 同組合の担当者は「判決内容を精査し、控訴などの対応を検討していく」とコメントした。【加藤栄】