【茨城】水戸地裁 酒気帯び運転で懲戒免職 退職金約2260万円支払い命じる
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
水戸地裁 酒気帯び運転で懲戒免職 退職金支払い命じる
毎日新聞2018年7月27日 09時38分(最終更新 7月27日 09時38分)
https://mainichi.jp/articles/20180727/k00/00e/040/222000c
酒気帯び運転で懲戒免職となった茨城県下妻市の元部長職の男性が退職金の不支給処分取り消しを求めた行政訴訟の判決が水戸地裁であり、岡田伸太裁判長が「これまでの公務に対する貢献を無にするほど重大ではない」として処分を取り消し、退職金約2260万円の支払いを県市町村総合事務組合に命じていたことが分かった。判決は20日付。
判決によると、原告の男性は2014年7月25日夜、酒気帯び運転をして道路標識を壊す物損事故を起こし、道路交通法違反(酒気帯び運転)の罪で罰金40万円の略式命令を受けた。市は懲戒免職処分とし、組合は16年6月に退職金を不支給とした。
判決は「退職金の全額不支給による原告の不利益は重大」としたうえで、男性が37年あまり市に勤務し、処分歴などもないことを踏まえ、「危険な行為だが、職務行為とは関係ない私生活上のもので、事故の結果も物損止まりで、被害弁償もされている」と指摘した。
同組合の担当者は「判決内容を精査し、控訴などの対応を検討していく」とコメントした。【加藤栄】 >>174
水戸市民とかw
情弱は発言するだけ資源の無駄だから黙ってろよ
黙々と汗水流して働くのが一番 >>174
水戸市民関係ないしwww
地裁の一審判決に上告なんてできないしwww まぁ妥当でしょ
ネットの感情的な人と違い、それはそれ、これはこれって事で 被告の主張は懲戒免職処分の取り消しは求めないが退職金は満額くれと言っているんだろう?
懲戒免職処分と退職金不支給はセットになっていると思うが分けられるのかな?
まあいづれにしてもこんな奴に退職金など支払う必要は無い、最高裁まで争え >>183
> 懲戒免職処分と退職金不支給はセットになっていると思うが分けられるのかな?
セットではない。 >>41
>>43
労働組合と事務組合の違いもわからんバカがいるのか… >>183
最高裁まで争っても結果は変わらない。
各地裁でも裁判例が固まりつつある。
こんな条例を作った行政がアホ。
法律を知らない素人なんだろうなw 岡田伸太裁判長よ、
何時になったら公務員の飲酒運転が無くなるのでしょう?。
こう言う判決を出す裁判官がいる限り無理なのでしょうね。
「飲酒運転で逮捕されても、水戸の岡田に頼めば、退職金満額貰えるぞ。」
お酒大好きの公務員たち
民間人が対象だったら、この逆の判決を出していたりしてw >>187
条例の問題ではない。条例の運用の問題。 ひき逃げで小学教頭逮捕=飲酒で追突か、自転車の女性死亡−埼玉
乗用車で自転車の女性をはねて死亡させたとして、埼玉県警武南署は29日、
道交法違反(ひき逃げ)などの疑いで、同県川口市立本町小学校教頭の田中嘉明容疑者(54)
=同県草加市長栄=を逮捕した。
「飲酒して運転していた。物に少し当たった程度の事故だと思っていた」と容疑を一部否認しているという。
茨城県で事故を起こし、水戸地裁が裁判を引き受け
岡田伸太裁判長が判決を出すことになれば、
「これまでの公務に対する貢献を無にするほど重大ではない」
として処分を取り消し、退職金の支払いを命じているかも。
ただ、こちらは禁固刑以上の判決が確定するだろうから、
幾ら岡田さんの公務員びいき判決専門でも無理か。 実際のところ、人身なしの酒気帯び懲戒免職は
処分無効の確定判決が続いていて、建前にしかなってない 「懲戒免職イコール退職金不支給」ではないという
当たり前のことを理解してないやつ多過ぎ。 懲戒免職処分と退職金不支給がセットでは無いなら今まで懲戒免職処分を受けた
者は退職金が貰える、当然年金も支給されるし、本人が亡くなっていれば家族が
貰えると言う主張なんだな。こんな屁理屈が国民に理解されるんだろうか? ケーズデンキの奴に飲酒当て逃げされたことあるが、逮捕されず罰もなかったな
そいつは水戸ナンバーだったわ >>194
基本的な論理学を理解してる?
懲戒免職処分を受けたときは、退職手当が支給されることもあれば
支給されないこともあるということ。
年金は退職理由によって支給されないなんてことはない。 >>196
要するに懲戒免職処分を受けても退職金を貰った前例があると言う事か、
年金受給は免職処分とは無関係に貰えると言う事なんだな、初耳だ >>1
そのかわり
タワレコと吉野家の商品券で払うよ 懲戒免職により退職金も減額されてるからな。妥当じゃないの? >>197
初耳なのはあなたがモノを知らないだけ。 >>198
懲戒免職だと退職手当を支給しない、という法令はないんだけど。 まったくなんということだろうね。これは嘆じざるを得ない。
要するに裁判官も酒飲んで車運転した涜職役人も同じ公務員ってことなのかね
公務員ってしばしば庇いあうっていうからね。
しかし37年公共のために働いたからってそういう恩恵的な理由っていいの?
じゃあ去年採用で今年ヤングが同種事故やったら年功ないから召し上げ? まさか!
しかし驚くべきは
>被害弁償もされている
ってところなw
ごめんで済んだら警察いらないっていうけど、問題はそこなわけ?
あの、特に他所の自治体の役人の公金横領ニュースとかで
「被害額が弁償されているため刑事訴追は行わない」って運用がデフォだけど
なんか公務員ムラってそういうところがあるんだよな
酒飲んで運転したから処分されるんでしょ。
別に酒酔い運転の刑事裁判じゃないんだから弁償の有無って関係あるの? >>203
刑事裁判、公務員としての懲戒処分、退職手当の支給不支給は、
それぞれ別個の基準で判断されるんだけど。 >>197
退職金制度次第でしょ?
制度上支払わないハズだったのに司法が払えと言っている。
年金は無関係でしょ〜 >>204
だからさ
刑事裁判で被害弁償したから罪が軽減っていうのは実際そう運用されてるしこれはわかるよ
でもさ、この件って単純に酒酔い運転という最大級に非難に値する悪事をなしたから
懲戒免職になるわけでしょ。
そこに被害弁償の有無って関係…う〜ん、絶無とは言わんけどさ、
それこそ公費から2260万円支出させるほど重要なところか
まあ素人目で>>1の記事を瞥見するとなんか結論ありきな感じもするんだよね
これさ、酒酔い運転そのものが悪いわけであってその余の37年働いたとか部長職とか被害弁償とか
そゆのは関係ないと思うけどね
それこそまるで貴族と武士と平民で違う法が適用された昔とかわらんじゃん >>205
制度上支払わないのならこういう判決にはならない。
普通は、「懲戒免職のときは退職手当の全部または一部を
支給しないことができる」というような規定になってる。
で、前例や他自治体の同種の事案と比較して、本件不支給が
過度に重いかとうかを裁判所は判断する。 まじで裁判官罷免制度を地方裁判官に対しても設けるべきだ >>208
できるという規定ならできるでいいでしょ?
もしそれが不当なら退職金の不払いが可能な懲戒処分を取り消すべき。 普通なら罰金40万円じゃなくって正式裁判で執行猶予の判決が出るな
検察庁の処分自体が甘い 懲戒免職処分を受けて退職金を支給された事例は無いようだな、この男は
どうしても退職金が欲しいのならば免職処分取り消しを確定させないといけないが
飲酒運転して事故を起こして退職金を下さいなどふざけたことを言うなと言う事だな
懲戒免職処分は極めて妥当な処分だぞ >>35
人はねるまでは飲酒運転してもセーフって事だよな 大体酔っ払い運転なんて人生終了させるぐらいのプレッシャーが必要。
退職金チャラなんて軽すぎる。
実際なんの処分も受けない人もいるから不公平といえば不公平かもしれんが。 >これまでの公務に対する貢献を無にするほど重大ではない
酒飲んで運転するやつは人間じゃない >>216
お前の感覚は正常だよ、飲酒運転する奴は死刑で構わんよ 重大なことではない?
結果論でいいなら人間要らんな裁判所
こんなんだから酒気帯び運転無くならないんだよ 野党が追及すれば支持率が上がるけど
ミンス系、共産系も公務員の味方だからダンマリ
正義でも正道でも何でもない野党。 >>111
争ったのは懲戒免職処分を理由とする退職手当の不支給処分の妥当性で、
懲戒免職処分そのものを争ったわけではないようだね。 馬鹿だな
酒気帯び程度で物損で示談もできてて、これまで処分歴もなくて部長になるほどの人だから退職金が出るんだ
ガチ飲酒でとっつかまったお前らダメ不良中年とは違うんだぜ この案件は白黒はっきりさせんと全国的な問題に発展するから
茨城県市町村総合事務組合はいい加減な対応するんじゃ無いぞ、徹底的に争え >>195
当て逃げ犯なんぞ、どうやって、捕まえたんだ? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています