夜は政治スレOK

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180913-00000037-sasahi-pol

 20日投開票の自民党総裁選で、安倍晋三首相が3選を果たし、憲法改正が政治日程にあがった。
安倍首相は、総裁選後のスピーチでも「憲法改正に取り組みたい」と語り、秋の臨時国会で自民党として憲法改正案を国会に提出する意向を示している。

 一方、野党は行政府の長である首相が憲法改正のスケジュールに言及することに反発を強めている。
立憲民主党は安倍政権下では自民党と憲法の議論をしないことを表明しているが、山尾志桜里・党憲法調査会事務局長はAERA dot.の取材に、
「私とは立場が違うが」と前置きしたうえで、9条2項を削除する石破茂・元自民党幹事長の主張のほうが「自衛権の限界を明確化するという意味で議論できる」と話す。

 安倍首相の憲法改正案にはどのような問題があるのか。山尾氏に聞いた。

* * *
──立憲民主党が掲げる「立憲的改憲」とはどのようなものでしょうか。

 今、憲法が本来持つべき機能を果たせていないのなら、その機能をきっちりと果たせるように、どうしてその機能不全が起きているかに真正面から向き合い、
それが憲法改正によって解決される問題であれば憲法改正を論じ、もちろん法律や規則という憲法附属法レベルで対処が可能であれば、これを検討する。
憲法典にこだわることなく、全法体系を横断的に、憲法が持つ価値を真に実践するための議論の作法のことです。

 立憲主義とは、憲法によって一人ひとりが善き生を営むための人権を保障すること。
しかし、世の中は一人で生きていくことはできません。そのために社会があり、国家がある。
個人は「善き生」を営むために国家に権力を負託するわけですが、その権力が時に暴走して、人権の敵になることがある。
それを食い止めるために、憲法は国民の側から国家権力を統制する法規範なのです。

 しかし、憲法9条がありながらも2015年に安保法制が成立し、それまで政府が否定してきた集団的自衛権が一部認められました。今の日本国憲法は、政権の暴走を止めることができていません。

 15年に成立した安保法制が憲法違反だという指摘に対する、安倍首相の根本的な弁解を雑駁に言えば、「だって書いてないもん」ということです。

 たしかに、今の憲法には「専守防衛で個別的自衛権が限界」とは書かれていません。
しかし、それでもこれまでの内閣は、なんとか軍事に関する組織や権能をゼロと見積もったと読める9条のもとで何ができるのかという戦後に積み重ねてきた憲法解釈を守ってきた。
それを、安倍政権が「今までの解釈で集団的自衛権が認められていないのなら、その解釈を閣議で変更すればいい」としてしまった。
こういった状況である以上、私は、憲法で自衛権の発動要件を明文化したほうがいいと考えるようになりました。

(略)

■「自衛隊が違憲のままでいいのか」という議論は不誠実

 この点で興味深いのが、『中央公論』(18年5月号)での高村正彦・自民党副総裁のインタビューです。
聞き手である九州大の井上武史准教授(憲法学)が、自民党の9条改正案について「今後解釈を変えて(集団的自衛権の)限定行使のラインを越えることはないということですか?」と聞いたところ、
高村さんは「安倍総裁は2項がある以上ここが限度だと言い切っています」と答えました。
解釈変更の可能性、すなわち安保法制を超えてフルスペックの集団的自衛権まで認めうるか否かは、時の総理の意思による、ということを諮らずも明らかにしてしまった答えですね。

 9条についてわかりやすく議論するなら、フルスペックの集団的自衛権を認めるなら石破さんの2項削除案。
一部の集団的自衛権を認める今の安保法制を自衛権の限界と位置づけるなら、阪田元長官の新3要件明記案。
野党だけではなく、自民党の歴代政権が守ってきた旧3要件を自衛権の限界と考えるなら、私が主張している旧3要件を憲法に書くという案になります。

 ところが、安倍首相は「災害救助をしている自衛隊が違憲でいいのか」といった説明で憲法改正をしようとしている。
自衛権の範囲が問題なのに、歴代の政権が「合憲」と説明してきた自衛隊の違憲性ばかり問題にするのは政治家として不誠実です。これでは議論はできません。

(略)

★1の日時:2018/09/22(土) 08:23:09.76
※前スレ
【不倫特区】山尾志桜里(衆愛知7区)「安倍首相は不誠実。石破氏の方が議論できる」 自民改憲案に反発 ★2
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