■価格表示の具体例も提示

指針では、店内で飲食する場合と持ち帰る場合のそれぞれの価格をどう表示すればいいのか、具体例も示されています。

それによりますと、持ち帰りと店内飲食の両方の税込み価格を表示する方法のほか、持ち帰りと店内飲食のどちらか片方だけの税込み価格を表示する方法が考えられるとしています。

どちらか片方だけを表示する場合、例えば、「ハンバーガー 330円」と書いたうえで、「テイクアウトの場合、税率が異なるので別価格となります」などと、場合によって税込み価格が変わることを明示することが望ましいとしています。


このほか、価格の表示方法ではありませんが、持ち帰りと店内飲食とで税抜きの価格に差をつけ、税込み価格が同じになるよう設定することも可能だとしています。

例えば、同じハンバーガーでも持ち帰りの税抜き価格を306円とする一方、店内飲食の税抜き価格を300円とすれば、税込み価格をいずれも330円にできます。

この場合には、1種類の税込み価格を表示するだけで済ますことも可能になります。

ただ、同じ食べ物でも持ち帰りのほうが本体価格が高い理由を客から問われた場合には、「容器代がかかっている」などと合理的な説明が必要になります。

増税後の価格表示をどうするかは、小売店などの判断に委ねられていて、来年10月以降は、このように小売店ごとに価格表示が異なる事態が予想されます。

2018年11月8日 16時58分
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