賃金は「通貨で支払う」(労基法第24条第1項)必要がありますが、通貨とは強制通用力のある貨幣をいい、鋳造貨幣のほか、銀行券が含まれます。「日本国において強制通用力のある貨幣をいうので、外国通貨は入らない」