【造幣局vs質屋】造幣局の元職員(57)=懲戒免職=が盗んで質入した金の所有権、造幣局に所有権があると認める 埼玉・さいたま地裁
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盗んだ金塊の所有権は造幣局 さいたまの質店の反論退ける さいたま地裁判決
独立行政法人造幣局の元職員の男(57)=懲戒免職=が勤務先から盗んで
質入れした金塊約15キロ(約7300万円)について、所有権が造幣局と
質店のどちらにあるかが争われた訴訟で、さいたま地裁(石垣陽介裁判長)は
1日、造幣局に所有権があると認める判決を言い渡した。
石垣裁判長は判決理由で「元職員は博物館に収蔵されている品物の
管理権限がないのに金塊を持ち出しており、盗品に当たる」と指摘。
盗難から2年以内なら所有者が被害品を取り戻せる民法の回復請求権が
造幣局側にあると判断した。
元職員は2014年4月〜16年5月に当時勤務していた造幣東京博物館から
展示品の金塊を盗んだなどとして窃盗罪で逮捕・起訴され、17年5月に
懲役5年の判決が確定した。
造幣局は当初、さいたま市内の質店を相手取り返還を求めて提訴。
だが事件を捜査した埼玉県警が質店から回収した金塊を造幣局に返還した
ため、訴えを所有権確認に変更した。一方、質店側は「元職員は造幣局の
正規の手続きを踏んで金塊を持ち出しており、盗品ではなく回復請求権が
適用されない業務上横領に当たる」などと反論し争っていた。
判決後、造幣局は「当局の主張が認められたものと考えている」と
コメントした。造幣局は盗品の金貨などが質入れされた東京都内の質店にも
同様の訴訟を起こし、東京地裁で係争中。
毎日新聞【中川友希】(2019年2月1日 18時24分、最終更新 2月1日 20時45分)
https://mainichi.jp/articles/20190201/k00/00m/040/214000c そうだよな
質屋に所有権があるとしてしまったら
韓国に仏像返せとは言えなくなるわ 質屋が丸損って事か?
民事で元職員から金取り戻すしかないのか
金なんかもう無いだろうから泣き寝入りだな 7300万の損を誰が被るかではなく質屋は自分の儲けを確保するための訴訟だろ
くだらねえ盗人に請求しろ 質屋7300万円の丸損じゃん。
さっさと売っちまえばよかったのにな。
金塊なら右から左だろ。 国家機関が自分らの身内の犯罪の被害額全額質屋に押し付けんのは流石に如何なものかと… >>9
質屋だから盗品は善意の第三者は無理
そのための古物営業法 そりゃそうだ。
盗品でも質屋を経由したら質屋のものになるのなら
窃盗し放題になるだろう。 >>9
こんなショボくれた57歳の汚っさんがもってきた
7300万円相当の金塊を疑いもせず金を出して「善意」はないわ。
盗品なのは百も承知でロンダリングの片棒担いだだけ。
むしろ共犯扱いされないだけありがたいと思うべき。 >一方、質店側は「元職員は造幣局の正規の手続きを踏んで金塊を持ち出しており、
正規の手続きを踏んで金塊を持ち出してって・・・。
窃盗に変わりないだろうに。
何言ってんだ?この質屋は。 まずクズは殺処分しろ
なんでこんな迷惑振り撒くクズを税金で養わなければならないのか
現代社会は犯罪者に優しすぎる >造幣局の正規の手続きを踏んで金塊を持ち出しており
実際、手続きしてんだったら造幣局で手続きに関わった職員にも過失責任があるよね。 どういうことかと思ったら、
業務上横領を主張で争ったのか。興味深い。 >>18
あなたは韓国政府の言い分を丸々信じちゃうタイプの人ですか? 6月21日、造幣局の担当者に話を聞くと、男は1980年に入局。「ふだんの勤務態度に問題はなかった」という。男は広報や博物館にある展示物のイベントなどへの貸し出しの担当で、「『仕事で貸し出す』と言って、部下に展示ケースから出すよう指示したようです」と話す。貸し出しに必要な総務課長の許可を得ていなかったほか、「外部に貸した事実もありませんでした」という。
窃盗なのか横領なのか詐欺なのかよく分からん事案。
まぁ、窃盗ということになるのかな 古物商ってそういうリスク承知で買い取ってるんじゃないの?
だから実勢価格より安く買い取るんだろうし >>15
窃盗か業務上横領かで結論が全然違ってくるから、そう言いはるしかなかったんだよ っていうかなんで造幣局に金塊があんの?
金貨作りすぎ >>10
横領品はそれの対象外だから
質屋もその方向で裁判したけど
駄目だったんだよね 20年以上前に部室から盗んだブルマーの所有権はオレになるよね >>1
次は元職員を詐欺で訴えて、国家賠償法で国に損害額を請求かな >>23
虚偽の申告だから窃盗だわな。実際に貸出してたのなら業務上横領にもなれた そもそも窃盗罪で裁判所が逮捕状を出した時点で貸出申請も虚偽認定されているという事だからな
警察もその逮捕状を根拠に造幣局に返却したわけだからその時点で質屋の請求権も消失した事になる 前もスレ立ってたけどこれって合計15kg分の普通のインゴットじゃなくて博物館に展示するために特別に作った20cm×10cm×6cm、単体で15kg
市場流通なんか想定してないから造幣局の刻印はあるがシリアルナンバーとかはないって本当に特殊なモノだからな
>>40
事件捜査で警察に押収された現物に関して質屋が所有権を主張して返還を拒否したので造幣局が訴訟を起こしてる
訴訟の決着がつくまでそのまま埼玉県警に止め置かざるを得なくなってる もし、盗品と知らずにヤフオクで購入しちゃったら、
2年以内だったら、盗まれた人に返却しないとダメなの? >>36
> 押収の8500万円盗難、県警に賠償責任なし 地裁判決:朝日新聞デジタル 2018/04/24 >>41
君は1を読んだか?
もう金塊は埼玉県警から造幣局に引き渡されている つーか懲戒免職だけかよ。退職金貰わずに金盗んで売った方のが良いじゃねーかよ。 >>47
金の代金が本人の手にあるならともかく、その理屈はおかしくね? 金を個人で売りさばくなんて絶対無理
簡単に足がつく 貸出と詐称して持ち出してるんだから普通なら横領だろ
地裁て馬鹿しかいないのか? 勤務中で造幣局は監督する義務があるはずなのにペナルティ無しで損失を質屋に押し付けか >>51
本当に貸出目的で持ち出した後に自分のものにしたのなら横領でいいと思うけど、貸出目的でないのに正規の手続も取らずに出させてるんだから窃盗だと思う 日頃、人間のくずの代表の公務員が
何かしでかした時、すぐに国民の税金を奪って穴埋めをし、
それで誤魔化そうとするが、
今回は、しなかったと。 元職員をマグロ漁船に30年くらい乗せればいいんじゃね? >>42
盗品なのか横領品なのかで変わるってこと。 >>57
質屋が価値そのままで質入れさせるやけないだろ そんないかにも怪しいものにカネ貸す質屋も相当の問題があるだろ。
盗品の疑いのあるものの通報義務とかあるんじゃなかったか? 独立行政法人造幣局の元職員の男(57)←アホやwww >>4
一応、組合の保険とかあるらしいけど…限度もあるし全額補償でもないからなぁ。 >>14
善意の第三者はそういう意味じゃない
的外れなレスワロタ 正規の手続きがされてるなら所有権は譲渡されてるんじゃねーの? 前に造幣局の職員が紙幣のレアなナンバー(11111111とか)を自分の紙幣と交換するのが常態化してたのに注意だけで済ましたのは納得できなかったな >>42
あなたは古物商なの?そうじゃないなら、返還はしないとならないが入手に要した費用は返還請求できる。 質屋の主張も傾聴に値する
横領だから回復請求権なしという主張は、解きほぐすと、この男が造幣局から持ち出す過程においては、造幣局側に看過しがたい不注意があったのに、善意の第三者に対抗できる権利があるのかということだろ。
質屋にはこれに加えて、業態に付随する義務として、盗品を返還する責任があったと思うが、その一方で入質の段階で重大な不注意があったとは思えない。
もうチョイ審理すべきだと思うしとても興味深い。 法はどうか知らないが、
質屋に損害を与えたのは造幣局、としか読めないんだが >独立行政法人造幣局の元職員の男(57)
>元職員は博物館に収蔵されている品物の
もしかして貨幣博物館? オープンしたばっかりなのに >>71
職員(派遣でも何でも可)に盗ませて質入れさせる→回収、の永久機関が成立しちゃうよな 広島県警でたとえるならだな、現金8500万の保管責任者だったオマワリが
ネコババしたのなら横領罪、それ以外のオマワリがネコババしたのなら
窃盗罪ということだ
保管責任者とそれ以外のオマワリが協力してネコババしたのなら裁判所に
判断してもらわねばならん >>19
面白いよねコレ
そのうち択一なんかで出そう >>23
窃盗と横領は管理権限の有無にあるんで、この場合は普通に窃盗だろう >>74
質入れを受けなきゃいけないわけじゃない
特殊な物品は警戒するのが当然だからね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています