盗んだ金塊の所有権は造幣局 さいたまの質店の反論退ける さいたま地裁判決


 独立行政法人造幣局の元職員の男(57)=懲戒免職=が勤務先から盗んで
質入れした金塊約15キロ(約7300万円)について、所有権が造幣局と
質店のどちらにあるかが争われた訴訟で、さいたま地裁(石垣陽介裁判長)は
1日、造幣局に所有権があると認める判決を言い渡した。

 石垣裁判長は判決理由で「元職員は博物館に収蔵されている品物の
管理権限がないのに金塊を持ち出しており、盗品に当たる」と指摘。
盗難から2年以内なら所有者が被害品を取り戻せる民法の回復請求権が
造幣局側にあると判断した。

 元職員は2014年4月〜16年5月に当時勤務していた造幣東京博物館から
展示品の金塊を盗んだなどとして窃盗罪で逮捕・起訴され、17年5月に
懲役5年の判決が確定した。

 造幣局は当初、さいたま市内の質店を相手取り返還を求めて提訴。
だが事件を捜査した埼玉県警が質店から回収した金塊を造幣局に返還した
ため、訴えを所有権確認に変更した。一方、質店側は「元職員は造幣局の
正規の手続きを踏んで金塊を持ち出しており、盗品ではなく回復請求権が
適用されない業務上横領に当たる」などと反論し争っていた。

 判決後、造幣局は「当局の主張が認められたものと考えている」と
コメントした。造幣局は盗品の金貨などが質入れされた東京都内の質店にも
同様の訴訟を起こし、東京地裁で係争中。


毎日新聞【中川友希】(2019年2月1日 18時24分、最終更新 2月1日 20時45分)
https://mainichi.jp/articles/20190201/k00/00m/040/214000c