去年、長崎市内で7歳の女児にわいせつな行為をして、けがをさせたとして、強制わいせつ傷害などの罪に問われている男の裁判員裁判で、長崎地裁は、男に懲役7年を言い渡しました。

 判決受けたのは、住所不定・無職の寺本隆志被告(66)です。判決文などによりますと、寺本被告は去年6月、長崎市内の路上で下校中の女の子のスカートをめくるなどしてけがをさせたほか、別の女児の下着を盗んだ罪などに問われていました。

 寺本被告は、1992年に東京と長崎で女子中学生2人を殺害し服役。出所後、広島で、強制わいせつ事件を起こしました。

 検察側は「常習性があり、過去の犯罪と共通性がある」と主張。弁護側は、服役を終えていて「二重に処罰すべきではない」としていました。

 長崎地裁は、女児が受けた精神的被害は大きいと指摘。過去の犯罪にも触れ、「直近の刑の執行終了から4か月あまりでの犯行で、非難の程度は大きい」として、寺本被告に懲役7年の実刑判決を言い渡しました。(21日20:25)

2/22(金) 8:15
TBS系(JNN)
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