【個人事業主?】源泉徴収でも雇用関係なし 残業代未払い? ヤマハ英語講師1400人
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源泉徴収でも雇用関係なし ヤマハ英語講師1400人
2019/2/28 06:21
https://this.kiji.is/473601193760212065?c=39546741839462401
楽器販売「ヤマハミュージックジャパン」(東京)が、英語教室の講師約1400人を雇用関係のない個人事業主と扱う一方、報酬は給与とみなして所得税を源泉徴収していることが28日、同社への取材で分かった。専門家は「労働者としての性格が強い証拠で雇用関係が認められるべきだ」とし、残業代の支払いなどを受ける権利があると指摘している。
源泉徴収は事業者が従業員から天引きした所得税を納税する制度。同社は「講師は契約上は個人事業主だが、税法上は(報酬を)給与所得として扱っている」とし、年末調整もしていると説明。 >>371
それはふつうの源泉徴収
今回は会社側が給与の源泉徴収だとしているから問題なんだよ 控除や基礎課税率も違うし
一般のみなし徴収と一緒にしてるやつはなんなの? というか
給与で処理してるんなら
消費税はもちろん
財務諸表が違ってくるやん
恐ろしい、、、 >>376
詳細は不明やけど、共同が煽ってるだけという気もする。
ヤマハの100%子会社でそこまで間抜けな処理してたんならバカとしか。 代理納税で払いすぎてたら返してもらうやめにか規定申告する
何もおかしないし天引きしてもらっといた方が安全
金無かったら確定申告で死ぬw 請け負いで源泉徴収は別に変じゃないけど年末調整していて雇用関係なしってのはおかしいだろ… 源泉徴収は社員にすること。あとはパートも業者だろ。 タイトルを「給与所得にされても」にしないから
早とちりアホが沢山引っかかっとるやんwww >>383
ねらーってアホだから、
アフィリエイトにすぐに釣られるというの
よくわかるよね。
そして、すぐに喧嘩腰になる。
怒る。
荒れる。
もう少し落ち着けっていうの。 で、スレの結論は?
今後、ヤマハとヤマハの講師たち(個人事業主)はどうすればいいんだ? >>385
消費税は関係ないって連呼してる人の考え方なら業務委託契約を結べばいいんじゃない?
ただ授業時間以外に教室にいる時間と最低限の授業内容以外は縛れなくなるけど、それでいいの?って話。 >>357
年末調整だって、
個人でばらばらに確定申告されるよりも税務署負担が少なくて済むから、
税務署の指導でやっているだけでしょ
源泉徴収しているなら簡単だし
講師が他にも仕事をしているなら、ヤマハは個人に確定申告させているでしょ >>59
上級国民様は下級国民から搾取するんだぞ
なぜ不憫だと思った? >>388
いやいや、給与を支払っている場合は、
他に所得があっても、年末調整して、給与所得の源泉徴収票を発行する。
あるいは、医療費控除を受ける人でも、
年末調整して、給与所得の源泉徴収票を発行する。
それをベースに他の所得や医療費控除等を合わせて
確定申告することになります。 つまり、税制的に見ると、
掛かった費用分はヤマハが脱税の仕掛けをしている
という事になるんだけど、
大丈夫なのか? >>391
>>1より
>同社は
>「講師は契約上は個人事業主だが、
>税法上は(報酬を)給与所得として扱っている」とし、
>年末調整もしていると説明。
説明は明確で税法上は何の問題もない。
契約上は個人事業主だが、
=社会保険や労働保険はかけない、いつでも契約解除できる
ということかな。
税制上の個人事業主だとは言っていないわけで、
明らかに税制上は支払いは給与所得として支払っているということかと。 >>10
個人事業主って便利に使われすぎてるよなあ
本当に単発の仕事以外は基本的には労働者扱いすべきだと思うわ >>6
会社にはメリットありありだろ賃金保証しなくていいし
いつでも切れるし金だけは一度全て受け取って管理できるし ヤマハも人材派遣やってるよね?
ヤマハモーターアシスト
ヤマハビジネスサポート
とか
結局自動車派遣と同じ? >>394
労働者側に利点があるならいいけど、ほとんどの場合ただのバイト扱いと変わらないもんなぁ
雇用側にとっては都合が良いんだろうけど >>392
昨日からヤマハの対応は問題ないを連呼してる人がいるけど、現実的にその働き方をしてる人ってどれくらいいると思う?
特定の企業の仕事をしてて、かつ会社から指揮命令を受ける関係にない人は、ほとんどが通常の個人事業主としての源泉徴収(金額が少なくても原則10.21%)をされてて
家内労働者等の必要経費の特例を利用した確定申告になると思うが。 >>398
???
今までのニュースや>>1をよく読めよ。
音楽講師は税制上も個人事業主
英語教師は実態から、税制上は雇用扱いで
給与所得として扱われている。
だから、税制上は問題はない。
(税務署の指導が入った。)
そのうえで、専門家が指摘しているように
雇用関係の存在をごまかしているのがけしからんという話だ。 タックスアンサーに契約や勤務実態が業務委託なのに給与所得として源泉徴収されてる場合の扱いが書いてないのも不思議だよね。
事業所得なら必要経費が引けるけど給与所得は別枠を含めても制限があるし。 >>401
デマを飛ばしておいて、それかよ。
恥ずかしいヤツだな。
論理的に反論しろよ。 >>400
???
>勤務実態が業務委託なのに給与所得として源泉徴収されてる場合
それは違法なわけだが。
だから、勤務実態が業務委託の音楽講師は業務請負で事業所得
英語教師は勤務実態から見れば雇用契約に当たるので
税務署の指導で給与所得として扱っている。
税務訴訟の判例を見れば
税務署が実態は雇用契約なのに、業務請負として扱っているとして
雇用契約=給与所得として納税するように提訴して勝訴した判例もある。 >>403
???
給与所得者の場合は扶養控除等申告書の提出を求め、
源泉徴収税額表の甲欄により源泉徴収される。
業務請負の場合は、税法の規定により10%の源泉徴収が行わるんだよ。
No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
(1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
イ 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金 >>403
給与所得者ならば、
受け取った給与所得の源泉徴収票を見てみろよ。
給与収入に比べて、源泉徴収されている所得税の実効税率は
10%に比べて、はるかに低いことに気付くはずだ。
業務請負の場合の源泉徴収は
支払い金額の10%で
給与所得の源泉徴収とは別のもの。 >>405
当たり前のことをいちいち張らなくていいから。
君って昨日も一々発狂してとんちんかんな返しばかりしてたけど
実際に特定のところの請負をしてる個人事業主から見たらアホ丸出したんだよね。
だって個人事業主として仕事をしてもらう報酬が給与所得になるわけがないんだから。 交通費実費にまで源泉徴収するいみがわからん
税金分持ち出しじゃないか >>403
なお、あまりにも当たり前にことだが、
業務請負の場合の源泉徴収は支払調書が発行されるだけで、
年末調整はありえない。
そもそも、専業ならば、青色申告をすれば、青色申告特別控除65万円が適用されるわけで、
年末調整とは無縁の世界。 >>408
???
日本語が理解できないのかな。
あきれたヤツだ。
>>403
>源泉徴収される個人事業主なんてありえないじゃん
これに対して指摘しているんだが。 >>411
意味不明。
>>403は俺のレスじゃねーよ、アホ なんか消費税がヤマハに関係ない連呼キチガイが揚げ足取りするワンマンショーになってきたな。
個人事業主で年収1000万円以内なら8%の不労所得が入るボーナスチャンスなのに。 >>412
???
>>408は>>403への指摘
その>>408の指摘にワケワカメのことを言っているのがお前だ。 まず大前提として、従業員に対して企業は源泉徴収をしなくてはならないが、
源泉徴収をされる対象が常に従業員であるとは限らない。
実際、俺は単発の講演料とか原稿料とかが源泉徴収されていたことがあるし、
別段珍しいことでもない。これらについては、年度の切り替え時に確定申告をする。
ここでの専門家の説明は、到底専門家とは思えないトンデモ説明だし(こんな馬鹿なことをいったやつの名前を出せ)、
地の文で書かれている
>源泉徴収は事業者が従業員から天引きした所得税を納税する制度。
という説明も、資格試験等で「この説明は正しいかをまるかばつで答えよ」と聞かれれば、
ばつを付けなきゃいけないような説明。
記事のレベルがあまりにもひどすぎる。
たぶん、なんかのユニオンの主張をそのまま記事にしたんだろう。
そうだとして、それがわかるようにしないと。
この前のフィフィ関連の話題より悪質。 問題は、源泉徴収をされていることではなくて、年末調整をされていることだろう。
年末調整は給与所得者に対して行われるものだが、通常、給与を得ているのは、労働者だろう。
個人事業主や役員に対しては、通常「報酬」が支払われる。
この辺は、大抵の企業はちゃんと使い分けているはず。
源泉徴収云々はどうでもいいんだが、この点についてはうまく説明できないはずで、
やはりヤマハの行為には何か問題があるんじゃないかと思うが、その辺の問題がこの記事だと全く伝わらない 最初は仕方がないと渋々納得してサインしても、ふとした瞬間に潮目が変わり軍団が形成されていく過程で、謝罪と賠償を強力に求めたくなることあるあるw >>414
で、契約内容が個人事業主なのに国税が給与所得認定したって、どういうケースなのかな(笑)
フリーでない競馬の騎手みたいに給与所得の厩舎での業務と事業所得の賞金が混じるとかなら別だが、今回はそういうケースではないよね。 >>392
みなされるからダメって事に、
2年ほど前に変更掛かってなかった? 現実としては給与所得控除効かせて
年末調整もしたほうが
個人の手間は掛からないし税額も低くなるとは思うがな
個人事業主ならいろいろ経費にできるが何でもかんでもできるわけではない 直近の10スレだけでも、無知のアホが居るな。
スレタイトルに、釣られるなよ。
こういう連中がスマホの契約で失敗するんだろうな。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています