【個人事業主?】源泉徴収でも雇用関係なし 残業代未払い? ヤマハ英語講師1400人
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源泉徴収でも雇用関係なし ヤマハ英語講師1400人
2019/2/28 06:21
https://this.kiji.is/473601193760212065?c=39546741839462401
楽器販売「ヤマハミュージックジャパン」(東京)が、英語教室の講師約1400人を雇用関係のない個人事業主と扱う一方、報酬は給与とみなして所得税を源泉徴収していることが28日、同社への取材で分かった。専門家は「労働者としての性格が強い証拠で雇用関係が認められるべきだ」とし、残業代の支払いなどを受ける権利があると指摘している。
源泉徴収は事業者が従業員から天引きした所得税を納税する制度。同社は「講師は契約上は個人事業主だが、税法上は(報酬を)給与所得として扱っている」とし、年末調整もしていると説明。 >>1
読んだけど税務上は雇用とかもはや意味不明なことをしておる 源泉してるけど個人事業主だ!(キリ!)
意味不明すぎる(笑) 税務上は雇用ってことは支払った給料は消費税対象外にはなっとるってことか >>1
アニメーターも同じだろ
個人事業主扱いは便利だからみんな活用するべきだよ 給与、という名目じゃなきゃ事業者に仕事出して源泉するのは普通だよね 時給制で業務委託みたいなのも多いよね最近
人件費節約の為なんだろうけどさー >>6
法人が個人事業主に支払う報酬から源泉徴収することは普通にある
問題は契約上は個人事業主だが、税法上は給与所得って部分
多分消費税の絡みでこういうインチキ処理をしている ヤマハが一人ひとり総収入把握して経費や控除なども計算して確定申告してあげて納税も代行してるのかな? https://www.huffingtonpost.jp/2018/12/21/be-higher-lawsuit_a_23624313/
嫌儲でもスレたってた今裁判中のビハイア
女性スタッフが一人自殺しててパワハラ監禁、給料未払いで訴えたけど会社側は事実無根で自殺との関係はないとのこと
そして逆に元スタッフの一人が業務委託関係なのに会社との契約違反で他の仕事を受け持っていたと訴えている
ビハイアとしては業務委託していたスピネルに報酬はちゃんと払っているといい
元スタッフは報酬未払いだといっている >>8
税務署が勝手に雇用認定して源泉払えと言ってきて追徴してくからな
会社にはなんのメリットもない、事業主扱いできたら消費税も得するのに なるほど、ヤマハが源泉徴収した分をちゃんと納税してれば問題ないか
確定申告で調整すればいいし >>1
ひどいと言うか、こういう抜け道をいつまでも放置している政府もなぁ・・・
個人事業主に残業を強制するとか、そんなの事業主でも何でもねーだろと キャバクラとか同じシステムだぞ
国が推奨してんだよ
個人事業主って確定申告しない奴多いから >>24
ただ普通事業者への報酬なら支払調書で済ませるから年末調整はしないと思うんだが 講師が勝手に商売できないようにしてるとしか思えないけど
どうせマイナンバー提出させるだろうからバレバレになるし さすがクソジャップ(笑)
外人も逃げ出しますわ(笑) コンビニの雇われ店長も昔はこのダークな分類だったけど
死ぬほど働かせて個人自営業だからとオーナーにもコンビニ本部からも無視されて
すべてはおまえのしていることだにされてしまう >>6
無理矢理な解釈すればこんなんでも通るのかね?
俺には理解出来なかった 法人が個人事業主に報酬払う時は源泉徴収するよう決められているけど、年調はしないな。
年調するなら給与労働者として雇用している証拠だよ >>37
そもそも>>6が源泉徴収の事を全く理解してない >>31
講師は個人事業主なのに報酬を雇用者への給料扱いで本来上乗せして出すべき消費税分はヤマハが脱税ネコババしてるって話なんかな 士業を始め、翻訳家とかへの支払報酬から源泉するのは別に変な話ではない
でもそれなら残業はなどの拘束はできないし、支払った報酬の消費税がどうなってるのかまで確認しないといけない
そして支払報酬なら年末調整は行わない >源泉徴収は事業者が従業員から天引きした所得税を納税する制度
違うだろ。
従業員だけでなく個人事業主に払う報酬にも源泉徴収義務あるぞ。
ただ、年末調整は従業員にしかやらないが。 乙欄ならまだ言い訳のしようもあるけど甲じゃ一発アウトだろ いや意味わからんわ
個人事業主なら給与じゃなく報酬だろ
脱税の疑いあるな
あと、共同の記者はもっと勉強しろよ
報酬から源泉徴収することは普通にあるぞ 給与所得控除なしで自分で経費計上して申告しろって言われても無理だろw >>1
の糞記事を誰が書いたか知らんが
源泉徴収は事業者が従業員から〜は明らかなフェイクニュース。
これだけでヤマハに訴えられるレベルだし、記事に真実性なし。
同社のコメントとして「」内に書いてある言葉「給与所得として扱っている」を本当にヤマハ側は言ったのか?
言ったとして、担当者が勘違いしてるのか
本当にそんな処理してるのか再取材して、はっきりしてほしい。 >>1
普通に法人クライアントから制作を請け負った場合、短期でも源泉徴収されるぞ
雇用なんか関係ないだろ 個人なら業務委託でも源泉徴収しろって言ってんのは税務署なんだが。 事業主ならこの1400人はもらった報酬は消費税込みってことになる
まあ小規模事業者だろうけど
そうすると支払った金額は税込になるから、ヤマハの販管費の外注費は給料とするよりも8%圧縮され、儲かってる場合は税金は増えてしまう
まあ支払消費税が増えるので納める消費税は減るけれども >>49
記者も広報も税法や労務に疎い可能性大。
今頃ヤマハの総務が激おこプンプン丸かも知れんw NHKの犬とも一緒の雇用形態だろ?
訴えられたら損切りすぐできるのが
親のメリットなはず。
雇用されてる側は
税金もしっかり払わないかんので
個人事業である
メリットは少ないはずだが
YAMAHAという看板背負えるから
生徒を集めやすいのかな。 >>8
月8万円くらい以下の場合は金額の多少にかかわらず10.21%源泉徴収できる個人事業主扱いの方が有利じゃない? 街中に溢れている多くの60分2980円のリラクゼーション店も業務委託(個人事業主)で源泉徴収している。 >>54
まあでも、財務諸表見られたらばれちゃうから
仕方なくゲロった可能性もゼロじゃないよ しかし、ピアノを習わせてそれなりの稼ぎのあるご両親だろうに、娘の職場がこんなブラックで不憫だな。
やっぱり子供にピアノ習わせても微妙だ。
ヤンキー娘が看護師になる方が親孝行だw 業務請負なら、消費税払って個人が確定申告で
労働者なら社会保険料払って源泉徴収。
どっちかでやれや。 働く側はまともに税金払わないかんし
あんまメリットない気がするがなぁ。
個人とかヤりたい放題経費に詰め込んだり
現金でやり取りしてりゃ所得隠せるのにな。
まあYAMAHAの看板が欲しい雑魚がいるんだろ。 >>50
事業所得なら一律になるはずなのに給与所得での源泉徴収をしてたんじゃないの?
あと、雇用契約でないなら消費税が8%になった時に105分の108だけ上がったはずだから、それで判別することも可能。
(たとえ非課税確定の人に支払う分でも増税分を据え置いて実質賃下げすることは禁止されてた) >>25
なにが酷いんだ?
会社が税務処理を肩代わりしてやっているんだぞ。
お前確定申告のメンドクササ知らんのだろ。 >源泉徴収は事業者が従業員から天引きした所得税を納税する制度
は、他にもいっぱいあるだろ、普通。 >>63
この場合の必要経費は65万円以内で収まる人がほとんどでは?
(水道検針員のように特定のところで仕事してる個人事業主は内職者と同じ扱いで65万円までは自動的に必要経費になる) >>56
源泉徴収に有利も不利もないから
源泉徴収って所得税見込み額を先払いしているだけで年末調整か確定申告で税額確定してから足りなければ差額を払い、払いすぎていたら還付受けるだけ うちの会社は産業医への報酬を払うときに源泉徴収するように税務署に言われて、
ヘタレの担当者が手間をかけてしているよ
俺だったら法的根拠と罰則規定がなければしないな >>65
個人事業主と雇用されている従業員では所得税額が違うんだって
個人事業主なら教室の家賃やら電気代やら水道代やら文房具代やら備品代やら
移動が必要なら車にかかるお金やら電車賃やら
全部経費で落とせるからね >>8は自民党ネトサポ。
税務署のせいにしようとしてるけど、
源泉徴収させてるのは自民盗だろ。 >>71
最終形が還付になる場合でも先取りしてるんだから有利だろ。
還付金に利息はつかないぞ? 問題点は俺たちも残業代貰う権利があるぞ!
って言ってるのか。
客に徴収してる料金が一律同じなのか、
人気がある奴は高い設定とかにしてるのか
知らんが
嫌ならYAMAHA抜けて自分でやりゃいいのにな。
残業代とかケチ臭い事言ってる時点で
その能力も行動力もないんだろうが。
互いに持ちつ持たれつなんだろ。 >>42
これは英語講師の話でしょ。
ヤマハ音楽教室の音楽講師のニュースの時は
まるまる個人事業主扱いだったのでは。
ポイントはなぜ、英語講師限定でこんな扱いなのか。 >>73
特定のところで仕事してる場合は必要経費の考え方が通常の個人事業主と違って
そこまで細かく計算しなくていい場合がある。 >>74
馬鹿じゃないの?
民主党とか自民党とか税収に関係ないだろ。 >>39
そんな事は証拠にならん。
雇用契約が無い限り雇用関係は成立しない。
単にこの記事は雇用契約が無い人間も給料払っているから雇用者にしろと駄々捏ねているだけだ。 この記者は雇用してなくても個人事業主相手の支払いは、
源泉徴収することを知らないのか
脱税防止で基本的なことだぞ 共同通信も、個人事業主記者には1割源泉してから支払いしてるだろうに ご都合主義やな
法人税も上げてあげよう
現状の1.3倍で 記者は会社員だから個人事業主の税金について知らないんだろ。
個人事業主への支払には源泉徴収する。
個人事業主だから残業代は出ない。
翻訳でも、かかった時間は関係ない。
一文字5円で請け負ったら、一文字訳すのに5時間かかっても5円。 >>84
ただし、源泉徴収の額が違う。
アバウトに言って
個人事業主ならば、10%で固定
給与としての支払いならば
扶養控除等申告書の提出を求めるはず。
その上で、源泉徴収税額表により税額が決まる。
そして、年末調整が行われるのは
扶養控除等申告書を提出したときのみ。 個人事業主への支払いに源泉徴収するのはごく普通のことだろ?
ちょっと何言ってるのか分からないです >>8
なんでこんな会社側にメリットない処理を、と思ったがなるほど、これが正解だろうな >>34
むちゃくちゃじゃないか
国が推奨してる以外 ありえない 源泉徴収とか年末調整とか止めてしまって、全員確定申告すればいいのに。 >>92
しない人がいるから、支払先の企業に徴収させたほうが楽。
外国人講師は、英語で確定申告してるのかな? 日雇い労働者なんか、ちゃんと確定申告しないから
税務署は源泉徴収するように指導してるしな >>83
ウソを書くなよ。
英語講師が受け取った収入について
所得の種類は税法で規定されている。
雇用契約によるならば給与所得
請負契約によるならば、事業所または雑所得
本来は雇用契約である給与所得であるべきなのに、
請負契約である事業所得扱いにしたとして、
税務署が支払い側を訴えた例もある。 コンビニもそうだけど実態は雇用関係のクセに抜け道を使ってインチキ三昧
さっさと法の穴を塞げ >>23
どちらかというとそうだよな
何が目的なんだろこれ >>72
法的根拠は所得税法で、罰則は刑事罰ではないけど
源泉徴収義務違反で加算税とか取られるけど。 自宅を教室にしてるタイプもあるけどヤマハは店舗型の教室じゃなかったっけ? >>39
決められては無いだろ
俺は天引きしてないし >>95
消費税対策ならば事業所得扱いの方が有利でしょ。
事業所得扱いならば
納めるべき消費税=売上x8/108−(仕入れ+経費)x8/108
なので、経費扱いできる事業所得の方が経費が増えて
納めるべき消費税は減る。 >>107
???
これに関しては、法整備されている。
ニュースの文面だけから判断すれば、
ヤマハの違法行為 労働法上の賃金(労働の対価)と、税法上の賃金(収入)はおなじじゃねーもんよ >>106
思い返して見るとそうなんだよな
行政の指導に真面目に従ったのかね?
だからといって年末調整までしてるのは意味わからん 配当金も源泉徴収されてるし、いろいろあるのに知らないバカ。 >>106
もらう側は年1000万円を超えない限り非課税だから関係ないけどね。
個人事業主で消費税込で支払われてる場合は今年10月からは108分の110だけ収入が上がるけど
非課税の個人事業主のそれは単なる報酬アップ。 零細の会社でも無い限り個人事業主に仕事させるとき普通は源泉徴収するんじゃねえの? >>110
ポイントは
扶養控除等申告書の提出を求め甲欄で源泉徴収して
(そうでなければ、年末調整は違法)
年末調整している。
=支払いは給与所得扱い
=契約は雇用契約 個人事業主では、報酬の一割が所得税として天引きされる。源泉徴収するにはマイナンバーが必要。
事業主の方は確定申告をすれば、税金が返ってくることもある。 税務署がこのケースを給与所得にするように指導してるって話もにわかには信じがたいけどな。
たとえ専属状態でも勤務時間を全く管理してない、明らかな個人事業主を使ってる企業はいくらでもあるし。 >>114
記事を書いた人が何も分かっていないので
事実は不明だが
源泉徴収は給与所得でも事業所得でもありうるが
額が違う。
アバウトに言って
事業所得は10%の定率
その場合が年末調整はありえない。
給与所得の場合は
扶養控除等申告書の提出を求め
源泉徴収税額表の甲欄により源泉徴収するが
(そうでなければ年末調整は違法)
その場合、源泉徴収税額ははるかに少ない。 税務調査で実態からみて給与所得として源泉徴収するよう指導された
しかし税務署は税務以外のことには口出ししないので
会社は契約を改めることはせずそのまま請負で残業代は無視し続けてきた
てことなのかなと ライターのバイトしてた時も原稿料は源泉徴収ありだったけどな。 税理士や弁護士の報酬も払う側で源泉徴収しているしな。
国や税務署にとっては源泉徴収してくれたほうがありがたいんだろ。 税理士からも源泉徴収してるぞ
何かいろいろおかしい >>79
言っちゃなんだけど、英語講師は誰にでもできるからバイト扱い
だからバイトと同じ処理 >>19
なるほど。
最初、>>1を読んだr時に、
これは普通のことじゃないのと思ったわ。 >>1
「時間外手当を払っていない!」と労働者に訴えられたゼンショーが、「店員はアルバイトではなく、個人事業主。業務請負契約で雇用関係にはない。」って突っ撥ねて
労基も「ゼンショー様がそう仰るのなら」と引き下がったことがあったな。ゼンショーも安倍友だから? 税務上は労働法規に関係なく、事実関係で給与認定して源泉課税をする。
建設や風俗関係がその最たる例。
多分だけど、この英語教室の講師も過去に税務署からそういう指導を受けたんだと思う。 >>124
実行税率が10%に達しない人も少なくないので
10%の源泉徴収の場合、確定申告すれば還付される人も
少なくないんだよね。
(所得が把握されて住民税が発生するし、
その場合、国保保険料も上がるが。) No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
イ 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金 自営のウェブデザイナーとかも源泉徴収されるぞ。
そう決まってる。
講師の場合はすべてのケースが当てはまるのかな? フリーランスでも源泉されるだろ、、この記事は中卒が書いたのかな? >>130 税務署がそのような指導を行うのは、
日本版ナチス・自民盗の意向を忖度してのこと 特別徴収義務と雇用関係は対のものではないわな
そういう組み合わせもあるってだけで
ただ年末調整までやっといて雇用関係はないってのは
ちょっとなwww ウチの社も毎月80時間くらいやるけど全く出ない。
もはや犯罪じゃないかと思う。なんとかしたい。 外資系ファンドが吉本興業を買収しようとしたが、会社とタレントの間に雇用契約が存在せず、買収しても意味がないことがわかり、『クレイジー』の捨てゼリフと共に撤退。 弁護士なんかに払う時に、自社の社員でもないのに源泉するのと同じじゃないのか? 当たり前やろ
源泉されたからといっても雇用は関係ない 源泉徴収して年末調整なら給与所得者(労働者)。
雇用でなくても指示命令があれば委託だって給与所得者として扱われるんだから。 >>50
バイト料なら給与扱いだな
雇用時間の目安は必要だが 一番不思議なのは個人事業主なら消費税アップの時に支払額が上がらなかったの?なんだよな。
講師に課税事業者はあまりいないから実質的な収入アップがあったはずだし、支払額据え置きで実質単価を引き下げることは禁止されてた。 源泉徴収は取りやすいところから事前にとる制度だろ?
雇用関係とかかんけいなくね? この記事で一番恐ろしいのは何の労務知識も税知識もなく、したり顔で大嘘書いてる共同通信の記者
こういうのって問題にならんのか?
ってか誰か校正しないもんなの? >>81
そりゃあ経費計算しなくて嬉しいのは税務署だし
自己防衛のものだよ >>149
65万円以上必要経費がかかる内職者はまずいないから、同じように必要経費の計算が要らない給与所得者と揃えましょうって特例だけど、
検針員みたいに必要経費がほとんどない一部の個人事業主も使っていいことになってるね。 源泉引いたらちゃんと源泉徴収票を発行して渡しとけば別に
問題ないけど、源泉引いといて徴収票を渡していなかったらふざけんなって話 >>150
講師は面倒なことしなくてすむから不満は無いだろ
税金も取り立てられて税務署も満足
誰が不利益被っているの? ヤ○ハ音楽教室の講師も条件悪いらしいな、元カノ談。
てめーとこの楽器と教室で育てて、二流の音大行かせた段階で人生狂わせてんだよ。
教員なれなかったら個人教授かヤ○ハ講師なるぐらいしか収入ない。
そして奴隷契約で次のカモを再生産させるって、音楽業界結構エゲツないなぁ(´・ω・`) 個人事業主には一切命令できないんだからな
そこがわかってない奴多すぎ
1番グレーなのは個人事業主がプロパーの
リーダーとかやってるケース
これ完全にアウトだとおもう 従業員じゃ無くても源泉徴収するのは当然だろ?と思ったら
講師側がそれをタテに雇用関係を結べといちゃもんつけてるだけのことか(´・ω・`)
文句があるなら税務署に言えで終わる話だな。 契約は個人事業扱いにして残業その他、ごにょごにょな付帯作業も全部無給でさせてた、それなのに待遇は社員扱いで源泉徴収もしてたってことでしょ >>157
雇用関係はなく個人事業主としての契約なら消費税8%払え
雇用関係があるなら残業代を払えって話やで
今のヤマハは消費税は払わないし残業代も払わないいいとこ取り 残業代払うのいやだから
嘘ついたら話しが
噛み合わなくなった
残念な話しってだけで >>157
給与所得とそれ以外では源泉徴収の額が変わることや消費税との関係を意図的にスルーしてるのはなぜ? >>154
だよな。
被るとすればトラブった時に
個人だから
YAMAHA側が切り離して
YAMAHA側の戦略や宣伝じゃありません
責任は個人に追求してくれ
って話で会社側が罰被る時に
丸儲けなんだけどなぁ。
申告しなくていいメリットはあるけど、
給料も税務署にバレてるわけだから
脱税できんしな。
経費積み上げるくらいなもんだし。 >>159
なるほど。
じゃあ消費税払ってやればいいんちゃうん?
そんかし給料を8/108減額して。
そうすればヤマハは消費税も税額控除できてウマー(^。^)y-゜゜゜ 多分だけど営業活動とかチラシ配り、その他書類の報告と作成業務、業務委託契約には全くない仕事も押し付けて、ノルマで契約金も増減してたんだろうな 似たような例なら建設業で社会保険料払うのが嫌だから実際は社員なのに一人親方の個人事業主にさせるのがよくあるな >>166
労災は会社負担ゼロだな 怪我したら他の奴雇えば良いだけだし・・・ >>161
ホステスや外交員への報酬なんかも給与所得扱いだからな >>156
個人事業主のフリーのSEだが、普通にリーダーもやるし指示も受けるよ
音楽業界ではおかしいのか? >>163
それがヤマハにとっては最良だが、今の時代にそれは下請代金法やら消費税転嫁法やら色々引っかかって大変なことになる
だからこそこんな無茶苦茶してるわけ
結局消費税も残業代も払いたくないから負担は立場の弱い講師に全部押し付けたれwwの発想から生まれた悪質極まりないよくある話 >>124
労働者にとっても会社が税務処理を行ってくれるのは有り難い事だろが。
例えば毎月の給料から10%天引きして、支払い証明を貰って、
年末にその支払い証明を持って税務署まで行って申告をする事を考えて見ろ。
会社が何もかもやってくれるんだぞ。 >>169
貯金や、保険の外交員報酬は、雑所得かな?
給与所得ではないよ でもこれ上手く使って
英語教室ってなら
成功させてる
奴もいると思うんだけど。
昼3時から夜まで6時間くらい
夜は旦那と散歩がてらの
適当なチラシ撒き
とかで、まあまあ稼いでる嫁
とかいる気がするんだよ。
非効率な奴と外人がいそうで
そいつらがうるさそうだけど。 >>155
そういう仕事は、もともと生計を立てるためじゃないからね
親と同居のお嬢さんとか、主婦のささやかなお小遣い稼ぎ
結婚で辞める人も多いよ
安い月謝で楽器演奏が習えるから、日本ではピアノ人口が非常に多い >>169
同じ特定の会社のために仕事をする業種でも個人事業主ありきの業種もあるんだけどね。
仮に特定の会社のために出勤仕事をしてたら全て給与所得扱いになるなら
前に出た家内労働者等の必要経費の特例の「等」の部分は要らないことになるし。 >>173
やってくれるのは親切でないの?
タダなら頼みたいわ 馬鹿だなぁ。
源泉徴収は支払者の義務
雇用者の義務は年末調整 https://r.nikkei.com/article/DGXMZO41850120Y9A220C1AC1000
労組によると、1987年ごろに東京国税局の指導で源泉徴収されるようになった。
英語教室では指導方法や教材が指定され、講師の裁量は限られているといい、国税当局が個人事業主に当たらないと判断した可能性がある。 >>172
今日日確定申告はインターネットサイトで数値入れるだけ、書類のやり取りするよりずっと楽ですわ >>73
自分も音楽講師だったけど、こういう職業では、毎年ほかの所得と合算して自分で確定申告をする
そして同業者のアドバイスも得て、いろいろな工夫で源泉徴収された所得税の一部還付をうける
その際も、教室から得る分は「給与」扱いのほうが給与所得控除が使えるから、結果として得だと思う。
コンサートの出演料も、源泉徴収されないと事業所得で、源泉徴収済みだと給与所得になったりでケースバイケース
自宅で教室を開いていると、教室用の部屋の防音改修費とか楽器の減価償却に加え
月謝や様々な経費について帳簿をつけ、いろいろややこしい計算をする必要がある 1400人いて全部個人事業主です
契約結んでますなんて
屁理屈が通る社会はおかしいよな >>182
しかし書類や領収書は整理して5年分保存しなきゃだから、
たいして労力は変わらない 俺も個人事業主だが、お客さんによっては源泉徴収してるぞ これは、個人事業主が税金納めなかった場合、税務署は支払い元にその税金の請求をするらしく、
支払い元に肩代わりさせられてばっくれるやつもいるから源泉徴収しているらしい × 肩代わりさせられて
○ 肩代わりさせて
だった >>146
収められた月謝の消費税分は会社がまとめて払っているだろ
月謝が8000円なら集金は8640円ね
まあ、冷暖房費とか保険代とか施設使用料とかが付加されて、
そっちは講師の取り分には関係ないし そりゃ甲欄使って源泉徴収してたならヤマハの落ち度だが、
通常の報酬所得税率使ってたなら、何千人いようが個人事業主だろ。 >>137
年末調整は源泉徴収納税代行している側が過不足の帳尻合わすのが趣旨だから、それだけで雇用関係を主張するには弱いのでは?
社会保険料負担なんかやったらシステムが保たんから、個人事業主扱いなだけだろ?
ヤマハなら最新設備購入を講師受講者に「推奨」する事も教育事業の一環な訳だが、英語教師だとエレクトーンとか楽器は関係ねえから確定申告で還付とかいう発想にはならんのかなぁ。
うちの姉が「最近エレクトーン講師目指す若いモンが減ったから仕事は切れねえな」とのたまってた。 無論最初から申告納税やってるから妙に納税実務には詳しいのよな。 >>191
そういう意味じゃないと思うよ。
5%の時に1回1万円だったなら8%になったら
1回1万300円程度に自動的になったはずって意味。 契約はどうなっていたのか
それを確認すれば良い話
ゴネ得で契約無効に出来る韓国とは違うんだよ >>183
給与所得の控除なんて65万程度やろ
個人事業主なら収入の事業所得から飯代から教材費やら何かなら何まで経費処理損金で行けるで。 >>191
会社が個人事業主に支払う消費税ね。
つまり会社が個人事業主だっていうなら8%増税時に例えば
10,500円から10,800円に上がってないとおかしいって話。
ちなみにこれを据え置きにして実質減額することは(たとえ賃下げが必要なタイミングだったとしても)禁止されてた。 別に雇用側が源泉徴収をピンハネしてるわけでなく
それを根拠に雇用関係だと言ってる奴がいるというニュースだな >>198
最高220万、しかも領収書不要
さらに特定支出控除もある
はっきり言って個人事業主より遥かに恵まれているがサラリーマンは自分達が如何に有利な制度に守られているか知らない
>>200
当然会社が納付する 教室の賃貸管理や通信光熱費、授業料の入金講座など独立した形態じゃないと
個人事業主とは認められんよなあ >>202
んなアホな
給与所得の特定支出控除なんて確定申告+要件が厳しい
キューロクサンパチの課税所得捕捉率は税務界隈じゃ常識やで
リーマン9割、自営6割、農家3割、政治家1割 >>204
マイナンバーでそれももうすぐ変わる。
サラリーマンはほとんど影響ないけどねw こんなこと言って、みなさんシラケるかもしれないけど、僕も、わりあい苦労してきたんですよねー。
ギターなんかほんと言うと、あんまり自慢できないけど、もう十年ぐらいやってきてるし、
ヤマハのエレクトーン教室に行ったこともあるし、カワイのドラムスクールにも通ったこともあるんですよね すーぐ雇用関係にはないとかなんとかいって奴隷労働させようとするからなー企業は
コンビニもそういう詐術は通用しなくなってるんだよね今は なんつーか、自分が会社とどういう契約で働いているのか、理解できてなかったというのがなぁ >>176
そだね、地方から東京の音大行かせて、防音室完備の部屋住んでる時点で庶民じゃないな。
元カノもまさに裕福な実家住みで小遣い稼ぎだったよ。
音楽人口拡大には貢献はしてるんだなこの制度って、、、完全に納得できないけどw むかしバイトの広告みてたらヤマハの音楽教室は他に比べて低賃金低待遇の印象あって
音楽教室は不況なのかとおもっとったけど英会話もなのか…
やまはブラックかよ 士業に報酬払う時に源泉普通は引くだろ…
年末調整は謎だがw >>204
要件が難しいわけじゃなくサラリーマンで自腹経費出してるやつが全然いないだけだぜ
大体経費のほぼ全てを会社が出してくれるに更に領収書不要の最大220万のみなし経費があるのが意味不明
個人事業主がどれだけ儲からないかというと儲かっている個人事業主がみんな法人成することからも明らか
結局法人化して給与所得控除受ける方が遥かに得なんだなこれが >>202
会社は、どんな名目で納金するんだろ?
外部業者の所得税?
従業員? 外部業者の扱いなら消費税を付与して支払う必要が有るのだが
支払っていたのかな? >>218
今時はネットで源泉の納付申告書用紙みられるんだから国税のHP見てみたら? >>1
税理士さんへの報酬などと同じ、乙欄での源泉徴収なんじゃね? >>219
管理するのが楽だから普段税抜きで計算して請求書作成する時に消費税を付加してる場合が多いだけで、
税金的には支払った総額から消費税分を控除するかしないか記帳せいって話だからな。 >>219
スレチで申し訳ないんだけど
年商が数百万程度なら消費税免除なのに
支払う方はやっぱ払うもんなの? >>221
おっと、コーランでの徴収なら業務報酬じゃなくて、賃金の扱いだねぇ >>224
払うよ
個人事業者も経費が発生すれば
消費税を負担してるし >税法上は(報酬を)給与所得として扱っている」とし、年末調整もしている
こんなバカみたいな言い訳は聞いたことがない
知的障害のコメントなのかな? >>218
従業員給与
>>219
従業員給与で処理しているから払っていない
>>221
今回のケースは甲欄で処理して年調している >>224
1000万以下でも取っていいってか取るべきと指導してるよ >>231
甲欄適用なんてソースあったか?年末調整はしているらしいが、イコール甲欄とはならんだろ? >>234
ずっとヤマハの事務が間違ってて何千人と修正申告とかじゃやだなw 給与扱いにしてもらってるんだろ
英語講師なんてほとんど使う経費無いんだから、給与所得控除貰ったほうが得なんだろうに
何を恩を仇で返すようなことしてんだ、馬鹿講師どもは >>233
乙欄適用だったら
別に甲欄の給与を受けてる会社が有る訳で 監査役とか法務関係の役員報酬の源泉は有るかもしれないが
普通は業務委託で委託料で、会社側は経費処理をする
よって消費税も払うし、 源泉なんて概念が無いと思うわ >>238
そのヤマハが年末調整と呼んでいるものが、いわゆる年末調整なのかは不明だから。 サラリーマンの給与者所得控除は確実に減らされる方向だ >>239
弁護士、税理士、社労士、司法書士使ったことないんかw ヤマハが
1.甲欄を適用していていわゆる年末調整をしていたのなら雇用関係と言われても仕方ない。
2.個人事業主だけど、善意で確定申告を代行していたのを社内的に年末調整と呼んでいたのなら雇用ではない。
3.正しい処理を知らずに雇用から個人事業主に契約変えて以降も間違った処理を続けていた。
他にも考えられるパターンあるかね? >>233
年調してる時点で消去法で甲欄になるがな
>>240の君の疑問は知ったこっちゃない
ヤマハが同社で年調しているとコメントしている以上俺にそれを疑う理由がない >>242
業務委託費でしょ?
勘定科目は、違うの? >>1
源泉徴収票はわかるけど、何で年末調整までするんだ? 鬼の首を取ったように消費税消費税といってるのがいるけど払う方にしてみたら売り上げ等にかかる消費税から控除すればいいだけだから損得はない。
受け取るほうは小規模事業者の扱いになるから貰い得だろうけど。 これ普通じゃない?
フリーランスとかの個人で働いてる人間は源泉徴収されてるよ
確定申告で取り戻せばいいだけ
何が問題なのかな
ヤマハの先生は確定申告とか知らないのかな
と思ったら年末調整もしてるんかい
そりゃ従業員扱いだわ ねらーって、意外と賢い人もいるな。
こういうスレって殆どは釣られて大荒れなのに。
JASRACスレやディズニーのスレや、無知大集合になる。 >>246
請求書見たことあるのか?
費用としては全額業務委託費でも、
支払う時に源泉税分は預かってその分少なく振込むんだよ。 >>227
意味不明だよね
まぁ、これね、「講師」みたいな身分で
講演とか授業とかやると、実は講師謝礼から
源泉徴収されることあるんで、「源泉徴収されてるから、給与だ」とはならんのよ
ワイも昔、IT関係の講習会で市の依頼で
講師(というか補助)やったことあるけど
「講師謝礼」から源泉徴収されてたわ >>251
その業務委託契約の内容次第じゃね?
源泉徴収することもできるし、しないこともできるはずなんだよね
何故か源泉徴収した上で「講師謝礼」払うケースもあるけど 仮に国税から指摘されたら・・・
講師たちの税金が上がるでしょうね!(爆笑)
源泉徴収の点は、会社が払う税金や雇用契約にとって意味はありません
って意味かな >>254
大元の>>239へのレスだから。
法人形態の士業であれば当然源泉は発生しない。 >>250
ねらーって会計や税務に弱いのが多いね。
共産党の消費税「戻し税」に釣られまくってたし。 もし甲欄適用して本当の年末調整をしていたのならヤマハが取れる対応は以下の2つ
1.雇用関係と認める。
2.税金の計算を間違っていたとして、対象者全員分を修正申告や更生して
差額分をヤマハが自腹で納付する。これはあとで住民税額の変更にまで関わってくる。 本業とは別に役所のお仕事をしてるけど、継続性のある仕事は源泉徴収票をくれて、臨時の仕事は支払い調書(源泉徴収済み)をくれる 年末調整やめろ
あれのお陰で経理部は年末年始忙しい
各人で苦労して確定申告しろ 契約内容は自由にすればいいんじゃね
源泉の有無で雇用関係が決まるわけじゃないし 4月から法改正で残業を
休日出勤にしたら
残業に入れないのを
4月から休日出勤も
含むに改正されるから
ブラック社長が絶賛発狂中w
有給も取得義務になるらしい >>260
だったら国税庁応援してマイナンバーの普及を手伝いな。
最終的には個人の銀行口座と紐付して源泉徴収はなくして、
個人口座から直接徴税する将来像だから。 雇用関係とみなされると、失業保険の払い込みとか凄い滞納扱いになるんじゃね? 税務署側は認定給与出してんだから実態が雇用関係有りと判断されたんでしょ
なのに社会保険の半額負担してなかったり消費税の仕入税額控除適用受けてたら結構痛いな
と言うかヤマハミュージックジャパンの顧問税理士大丈夫か?w >>262
うん?この4月から適用は大企業だけなんだが、
ブラック社長がいるのに中小じゃないのか。 エレクトーンのデモンストレーターも同じじゃねーの? 報酬として源泉徴収するのは当然だが、
年末調整をしていたと回答している部分が奇妙。 公安に脈上げられて死にそう
血圧の薬を喉に詰まらせて
一気に落として
動悸をおこさせるやり方。
このままでは公安に殺される。。 >>265
まあ税務署の判断は税務にしか関係しないし >>271
税金さえ払ってもらえば、偽装請負だろうがうちは関係ないって感じだよね >>273
サビ残は労働力の贈与として贈与税を徴収しろ >>271
特定の企業と専属状態で常に仕事が来てる人でも自分の判断で仕事の進め方を決められるような業種の人は
普通に個人事業主(必要経費が65万円に足りない分は特例あり)になるしな。 >>271
税務上問題だから強い関心を寄せるよ税務署は
消費税の納税額が一ケタ違ってくることもありうるからね 雇ってるとか雇ってないとか関係なく、事業者には源泉の義務はあると思うんだけど。違ったのかな。 >>276
国税から雇用契約を指導されてても、裁判とかで個人事業主であることが確定すれば
これまで支払った報酬に消費税分を乗せる必要があると思うけど、この場合の扱いってどうなるんだろうね。
なお1000万円以内なら納税する義務はないから実質的には加算報酬。 >>278
そうだよ。
給与所得基準になるか原則10.21%になるかの違い。 明治ジャーディン・マセソン商会維新150年と孝明天皇睦仁親王564と田布施システム >同社は「講師は契約上は個人事業主だが、税法上は(報酬を)給与所得として扱っている」とし、年末調整もしていると説明。
これは合法でありなのか?
消費税払いたくないから、むりくりこんな対応しているだけにしか見えないんだが >>278
源泉徴収対象の何号に該当するかで義務が生じるか否か分かれる、それも限定列挙なんで全てに発生する訳ではない
例えば司法書士は源泉発生するが行政書士は発生しない >>284
このケースでその説明は要らないと思うけどね。 >>283
消費税払いたくないって納める消費税は変わらんだろ >>286
なんで?
雇用の有無に関係なく何か払う際にはとりあえず源泉が必要なんでしょ?って聞いてない? >>288
士業でもなんでもない業種の話なのに
そんなにムキになる話かな。 >>287
税務署に納める消費税でなく個人事業主となった場合、講師に払う消費税。 個人で報酬もらう場合は源泉徴収されるもんじゃないのか?源泉徴収票をもらってから確定申告すれば、前払いの税金が少し戻ってくるかも。 >>290
それは結局支払消費税となって申告時に納める消費税から引かれるだろ >>292
その計算が面倒だろ。
それに個人事業主は1000万円までは納税義務がないから事実上ボーナスなんだが。 ちなみに消費税を乗せることを理由に作業単価を下げることはできないので念のため。
消費税課税になる個人事業主が誰もいないとは断言できないし。 別に面倒じゃないだろ
経理のソフトに入れりゃ税込か税抜か選べばいいんだから
むしろ税務署の方からすれば個人事業主は借受消費税納めないんだから
ヤマハが個人へ報酬を支払うより給料として支払う方が消費税の税収は上がる
だから消費税を払いたくないって動機にはならん >>296
今採用してないなら面倒だし
今の単価に消費税を含むんじゃなくて、今の単価に上乗せするんだけど。 上乗せした分は税務署に納める消費税から 引かれるだけだよね >>298
それでも人件費が8%上がることには変わりないけどね。
最初から消費税込みで払ってたところはともかく、ゼロからはキツいだろうね。 >>299
いや上がらないよね
人件費100000円払うところを108000円払うにはなるけどそれは人件費100000万と仮払消費税8000円なのだから
月々の資金繰りは変化するけど消費税納税の時に辻褄は合うよね
だからヤマハの都合ではなく、税務署の指導じゃないかと思われるんだよね
ヤマハが消費税を払いたくないからこんなことやってるって話にはならないだろうってこと >>300
払うのは人件費の方が先でしょう?
ちなみに税務署…雇用契約扱い、裁判…個人事業主扱いだったら税金はどうなるの?って疑問は前から出てるし
税務署はどこかと専属契約状態の個人事業主を一律に雇用契約とするなんて運用はしてないんだが。 あとこれも最初の方で指摘されてるけど、ほとんど特定の企業の仕事をする個人事業主を一律に雇用契約認定してるなら
必要経費にある家内労働者等の特例の「等」は不要なはずなんだよね(家内労働法による内職者だけを対象にすれば済む) 先だからなに?
税務署に消費税を100万納めてるとして、人件費が給与でなく報酬になったら消費税は講師達に払い、その分は100万から差し引かれる訳
講師達が全員消費税を納める事業者でない限り税務署が受けとる消費税は減少する
だからヤマハよりも税務署側にこの細工をする動機がある
一律だの運用だのなんの話だよ >>303
意味不明。先だから資金繰りは必要だろ。
それより税金は雇用契約扱いの時に、裁判で個人事業主扱いと認定された場合に所得税や消費税はどうなるのって疑問に答えてくれないかな。
繰り返すけど税務署はどこかに専属してる個人事業主って存在を認めてるんだけど。 >>303
それとも税務署が勝手に雇用契約を認定してるっていう矛盾に気がついたのかな。 給与に支払う消費税分の資金繰りが大変だから給与にしてるってことか?
で人件費は上がるの?
上がらないよね?資金繰りが増えることが人件費の増大なの?
疑問に答えろって>>301で出てるって話をお前が出しただけなのに何故俺に問いかけたことにしてんの? >>305
勝手に?認定?
指導するのが認定とか大丈夫かよ ヤマハが消費税を支払いたくないからこの細工をやっているって話から派生してんのに税務署の雇用契約認定とかなんの話に飛んでんだよ 同じような教育サービス業で個人事業主だわ。源泉徴収されてるけど、経費計上して申告すれば返ってくる。
自宅での準備時間は報酬に含まれていないから、給与所得になったらその分もカウントされかつ、交通費だの文房具だのの全支給で経費負担なしにならなきゃやってらんない。 連投ごめん。自宅での準備というのが証明できないなら会社で、となるとヤマハもうちもスペース的に厳しいんでないか?ヤマハの先生はピアノの練習の時間だって必要なんだろうし。 >>7
全然関係ない
三菱鉛筆と同じで、ヤマハ音楽教室にヤマハマークついてるか?
常識的に考えろよ >>308
なんか契約者に消費税分をホイホイ支払えると思ってた能天気な人がいたみたいだね。
IDを見ると君みたいだけど。
だいたい君って個人事業主の税金を全く知らないんじゃないの?
個人事業主として仕事をしてる人間の税金が給与所得で源泉徴収されるわけがないし。 >>312
ヤマハが契約者に消費税を払ったら
その分ヤマハが税務署に納める消費税が減額されることは理解できてますか? このスレってそもそも事業主として講師を雇ってるヤマハが支払ってる報酬を
税務上給与として扱ってるから労働者として扱うべきだろって話があるってスレ
源泉はともかく年末調整までしてんのかい、甲乙どうなってんじゃい、消費税はどうしてんだってスレ >>312
うちの嫁がフリーランスだけど、源泉は普通に徴収されてるなー。
個人事業主としては給与所得じゃないのはそうだけど。 >>39
源泉徴収するのがデフォなのか?
マジか!
恐ろしい国だな 消費税は個人事業主が払うんじゃねえのか?
どうなんだ? 消費税非課税で1万円払った講師料が課税になったから10800円もらえるって
思い込んでる人がいるのな。
ヤマハ的には
費用10000
仮払消費税0円
が
費用9260円
仮払消費税740円
になるだけやぞ。
講師側は免税業者なので益税だが。 業種は全く違うが、個人で業務請負の仕事をしてたときは消費税貰ってたな。
零細事業者は納税義務がないので、納税はしてないけど。(そのかわり所得に含めるから所得税は収めてた) これ、下請け法が適用になるから
消費税込みで提示すると違法になる
下手に契約も切れなくなるんだな >>319
いまいち、よくわからん
もう少し丁寧に書いてくれ >>321
ヤマハの100%子会社のくせにコンプラめちゃくちゃなんだよなw
講師は個人事業主だから何でも自己責任!ってどこのブラック経営者だよってな。
報道見る限りでは全然細部を詰めてない。 吉本の芸人もボートレーサーも源泉徴収されてるよ
雇用契約なくても報酬支払ったら事業者は源泉納めるんじゃないのか >>323
下請け法確認して、訴えれば
いいだけなんだよね
ヤマハ、大手だから
逃げられない
アニメ会社は、適用できねーな
資本金足りないから >>319
今の時代にそれやったら大変な事になる
そもそもヤマハは消費税払おうが払うまいがどうでもいい
費用10000仮払消費税0の消費税が800になったところで講師に800余分に払った代わりに納付する消費税が800減るから損得なし
キーポイントは消費税ではなく残業代
報酬という形にして残業代を払いたくなかったんじゃないかな
しかし実質的には従業員の給料を報酬処理したら税務署からお叱りを受けるので税務上は従業員扱いで給与処理をした >>317
確定申告したら戻ってくんのに何が怖いんだよ。
取りっぱぐれたら、普通の人が損するわけで 源泉徴収は良いのだが、年末調整はおかしい
講師たちは個人で確定申告してないのかね? >>326みたいに必死に消費税は問題じゃないって言ってる人ってアホじゃね?
>>319のいう通り零細個人事業主には消費税分はボーナスみたいなもんなんだから
ヤマハが個人事業主を主張するならさっさとくれてやれよって話なんだが。 個人事業主なら裁量あるから働く場所も時間も方法も自由なんだよな
ならコース毎にカリキュラムあるってしてるけど講師の裁量あるはずだしもう詐欺だよね 三大自分が有能だと思ってるバカが陥りやすい商法
コンビニオーナー商法
マンションオーナー商法
学習塾オーナー商法 >>19
消費税じゃなく所得税がらみのインチキだよ。
給与所得にすると控除が大きくて所得税住民税の納税額が少なくなるんだ。 税法と労働法だっけ?
あの先生たち、社員じゃなかったんだ。 結局どういうことなんだ?
ヤマハの講師(個人事業主)は消費税を払わなくていいんだな? >>334
消費税については
ヤマハの講師は消費税を受け取ってはいない
ヤマハは払う総額は変わらない
税務署は講師に支払われるはずの消費税を受け取ってる
という話になる YMJのいう年末調整の内容が不明だから、何がどう処理されているのか不明だしね。
講師料1万円を丸々勤労所得として計算したのなら、講師側は消費税分に余命に所得税や住民税を課税されているということになるし。
9,260円を所得として計算していたなら、講師側に特に損はないが、なんで年末調整と称して確定申告代行みたいなことやったんだよってなる。
遡って雇用と認めれば社会保険料や労働保険料の追徴の問題やその他労基法的問題が発生する。
所費税非課税で処理していたのなら、仕入控除分YMJが損した形にはなる。
払う方の消費税と受け取った方の消費税は必ずしも対称じゃないしね。 >>329
誰でもわかるように非常に噛み砕いて説明したつもりだが理解できなかったかい?
消費税を払っても払わなくても一切損得がないヤマハが消費税を講師に払わない処理をしたという事は問題の本質は間違いなく消費税ではない
>>312とか見てもわかるけど君は消費税の仕組み一切理解してないでしょ
気になって何が争点になっているか調べたら予想通り講師側は消費税なんて全く問題にしてなかった
講師側の主張は従業員扱いされているなら現状1円も貰えない残業代、休日出勤手当、時間外会議、時間外研修、これらの手当てを出した上で、社会保険に加入させろ
>>1を読んだだけで消費税の話は筋違いで残業代あたりが争点なんだろうなと予想した俺
争点が全くわからず明後日の話である消費税に必死になり、あろうことか問題の本質をズバリ当てた俺に意味不明な絡み方をしてきた君
それもこれも君の消費税の知識がなさすぎた事が原因だな
見る人が見れば「これは消費税全く関係ないね」って一瞬でわかるし >>336
つまり、残業代が最大の焦点なんだな
年末調整ではダメということか 税法がおかしいんだよ
講師たちは個人事業主なのに、取引先であるヤマハが源泉徴収するシステムが異常 >>340
給与所得控除が大きすぎるのが問題。
給与として処理すると最低でも65万円が所得から控除される。
個人事業主に比べてサラリーマンが税制上有利すぎるんだ。 年末調整はおかしいな。偽装請負だ。
ただ、源泉は、普通だよ。
俺も複数の会社や学校で源泉されてる。 >>341
ああ、それか。
セブンイレブンの話と違って、ヤマハは講師のために給与とみなして、
源泉して、年末調整してたのか。
あれ、ヤマハが年末調整やめたら、講師がマズーな話になりそうだな。 >>1
弁護士とか会計士への報酬も源泉徴収してるぞ
それと同じ扱いだろ、専門家への支払いってことで >>338
アホみたいに長すぎて読む気しないし、非課税個人事業主が消費税のことを気にする必要がない。
しかも肝心の個人事業主なら消費税をもらえるはずだろ?からは逃げまわってるね。 >>345
とりあえずヤマハの人件費には一切関係がないこととヤマハが納める消費税額には影響がないことは理解できた? >>346
関係ないし、個人事業主に払う消費税のほうが納税より先だからヤマハの人件費には関係あるだろ、アホんだら。
お前の文章は長いだけで読む意味ねえんだよ。 だからヤマハは本来の雇用契約に関係なく、
給与として支払ってるって説明してるって話なのに消費税貰えるはずもくそもないという >>347
その納税より先だとなんなのか説明してくれない?
本当に意味がわからないんだけど
ヤマハが報酬10万8千円支払ったら10万が人件費、8千円が消費税
給与なら10万が人件費ってだけなのにどう変化すんの? >>348
YMJの主張の、講師とは雇用関係ではなく個人事業主としての業務委託契約だということと、
給与として支払って年末調整までしたいたという回答が矛盾に満ちているから
ニュースになっている。 >>348=>>349
相手が全く興味がないことに自演してまで必死だね。
>>347が言いたいのはヤマハが講師は個人事業主だっていうなら報酬に消費税を乗せて払えって話だろ。
会社側の都合なんて関係ないんだが。 法人の場合、個人事業主と取引する場合は、
源泉徴収しろというのが法律だしね。
弁護士に対しても税理士に対しても源泉徴収してるし。
「源泉徴収でも雇用関係なし」とか、
意味不明なんですけど。 >>350
だからヤマハには税制面では業務委託でもなんのデメリットがない筈なのに給与にしてるのはなぜなのか?って話がされてる訳で >>353
結果として個人事業主(のはずの作業者)に消費税を払ってないことから逃げ回ってるのはなんでかな? 個人事業主と取引をした場合、
費用は源泉徴収して支払。
会計帳簿上は、給与扱い。
いったい何が問題なんだ?
それ以外どうしろと? >>354
給与で処理してるからだと何故理解しないのだろう? >>352
源泉徴収に関しては適用した所得税率以外は問題はない。
問題なのは年末調整をしたということの中身。 ちなみに前にも書かれてるけど、個人事業主への支払い明細に、その金額が消費税込みか否かの表記がされないことはあり得ないからね。
長文君は知らないみたいだけど。 >>355
給与なら消費税がかからない
報酬なら消費税がかかる
甲乙に違いもあるし報酬なら年末調整も行えない >>356
君って雇用契約や個人事業主かを契約に関係なく税務署が決めてると思ってるの(笑)
個人事業主が全員給与所得扱いなら前に出た家内労働者等の必要経費の特例の「等」にあたる存在は一人もいないはずなんだけど。 >>358
これだけコンプラガタガタの会社なら十分にあり得るだろう。 >>350
この共同通信の記事が悪意で書いてるから、そう見えるだけ。
専門家が本当にいるかどうかも不明。
普通の記事だったら、なんとか大学教授とか専門家の名前を出すだろ。
個人事業主として、大学や専門学校で非常勤講師をしてる人なんて多数いるけど、
毎週講義に行ってるような講師業の分は、給与として確定申告するよ。
講義準備や講義後に学生の質問受けたり、採点したりしても、残業代くれとは言わないよw
どういう残業してたかといことも記事からわからないな。
まあ、きっとパート感覚の女が多くて、親切心で年末調整までしてやったのが少し不味かったな。
来年から自分たちで確定申告して、しょうもないことが文句つけた連中を恨め!w >>345
読む気が起きないわけじゃなく君が理解できないだけ
無知かつ理解能力もなく、ピント外れもいいところな消費税で大騒ぎとか恥ずかしくないのかな?
>>351でも相変わらずピント外れな話
そんな主張を講師は全くしておらず、君の脳内で盛り上がっているだけの妄想
講師は従業員として雇って残業代払ってくれ、そして社会保険に加入させてくれって主張しているだけ >>356
彼に理解してもらうのは無理だわ
なんか拗らせちゃってるし、こういうわかったつもりになっている無知を正しく導くのは途轍もなく困難
猿でも理解できるように優しく丁寧な説明してあげても長すぎて読めないだしw >>360
まさかとは思うけど税務署が調査して給与か外注費か指導することがあることを知らない? >>363
そうだね、マスゴミが悪意で適当なこと報道してる可能性もあるね。 >>365=>>366
消費税の支払いの有無が個人事業主か否かを見分ける一番分かりやすいポイントなのに、会社側の話ばかりしてる馬鹿に用はないわな。
しかも文章が長いし。 企業が専門家に講演を依頼する。この場合、ギャラの10%を源泉徴収。
配当金を支払う。その時は20%ちょいの源泉徴収。
ほかにも、企業に源泉徴収義務を課している例がいくつもある。
源泉徴収義務は給与所得に限らない。 源泉徴収は先に払うか後から払うかの違いでしかない。
個人事業主と言えども、個人で請求書とか税対応するのはシンドイ人多いだろうから、先払いで、確定申告で還付金として戻してもらう事に何の問題があるんだ???
つまりは、この契約の先生ほとんどが確定申告してないって事だろ?? してれば間違いなく還付金あるはずだから、文句を言う意味がない。 >>372
勤めてたことある?
給与所得の源泉徴収は会社が納税より先に毎月預かってるんだよ
個人事業主は費用を差し引いた利益を所得とする
会社が返さないと何もできんわ >>371
それはふつうの源泉徴収
今回は会社側が給与の源泉徴収だとしているから問題なんだよ 控除や基礎課税率も違うし
一般のみなし徴収と一緒にしてるやつはなんなの? というか
給与で処理してるんなら
消費税はもちろん
財務諸表が違ってくるやん
恐ろしい、、、 >>376
詳細は不明やけど、共同が煽ってるだけという気もする。
ヤマハの100%子会社でそこまで間抜けな処理してたんならバカとしか。 代理納税で払いすぎてたら返してもらうやめにか規定申告する
何もおかしないし天引きしてもらっといた方が安全
金無かったら確定申告で死ぬw 請け負いで源泉徴収は別に変じゃないけど年末調整していて雇用関係なしってのはおかしいだろ… 源泉徴収は社員にすること。あとはパートも業者だろ。 タイトルを「給与所得にされても」にしないから
早とちりアホが沢山引っかかっとるやんwww >>383
ねらーってアホだから、
アフィリエイトにすぐに釣られるというの
よくわかるよね。
そして、すぐに喧嘩腰になる。
怒る。
荒れる。
もう少し落ち着けっていうの。 で、スレの結論は?
今後、ヤマハとヤマハの講師たち(個人事業主)はどうすればいいんだ? >>385
消費税は関係ないって連呼してる人の考え方なら業務委託契約を結べばいいんじゃない?
ただ授業時間以外に教室にいる時間と最低限の授業内容以外は縛れなくなるけど、それでいいの?って話。 >>357
年末調整だって、
個人でばらばらに確定申告されるよりも税務署負担が少なくて済むから、
税務署の指導でやっているだけでしょ
源泉徴収しているなら簡単だし
講師が他にも仕事をしているなら、ヤマハは個人に確定申告させているでしょ >>59
上級国民様は下級国民から搾取するんだぞ
なぜ不憫だと思った? >>388
いやいや、給与を支払っている場合は、
他に所得があっても、年末調整して、給与所得の源泉徴収票を発行する。
あるいは、医療費控除を受ける人でも、
年末調整して、給与所得の源泉徴収票を発行する。
それをベースに他の所得や医療費控除等を合わせて
確定申告することになります。 つまり、税制的に見ると、
掛かった費用分はヤマハが脱税の仕掛けをしている
という事になるんだけど、
大丈夫なのか? >>391
>>1より
>同社は
>「講師は契約上は個人事業主だが、
>税法上は(報酬を)給与所得として扱っている」とし、
>年末調整もしていると説明。
説明は明確で税法上は何の問題もない。
契約上は個人事業主だが、
=社会保険や労働保険はかけない、いつでも契約解除できる
ということかな。
税制上の個人事業主だとは言っていないわけで、
明らかに税制上は支払いは給与所得として支払っているということかと。 >>10
個人事業主って便利に使われすぎてるよなあ
本当に単発の仕事以外は基本的には労働者扱いすべきだと思うわ >>6
会社にはメリットありありだろ賃金保証しなくていいし
いつでも切れるし金だけは一度全て受け取って管理できるし ヤマハも人材派遣やってるよね?
ヤマハモーターアシスト
ヤマハビジネスサポート
とか
結局自動車派遣と同じ? >>394
労働者側に利点があるならいいけど、ほとんどの場合ただのバイト扱いと変わらないもんなぁ
雇用側にとっては都合が良いんだろうけど >>392
昨日からヤマハの対応は問題ないを連呼してる人がいるけど、現実的にその働き方をしてる人ってどれくらいいると思う?
特定の企業の仕事をしてて、かつ会社から指揮命令を受ける関係にない人は、ほとんどが通常の個人事業主としての源泉徴収(金額が少なくても原則10.21%)をされてて
家内労働者等の必要経費の特例を利用した確定申告になると思うが。 >>398
???
今までのニュースや>>1をよく読めよ。
音楽講師は税制上も個人事業主
英語教師は実態から、税制上は雇用扱いで
給与所得として扱われている。
だから、税制上は問題はない。
(税務署の指導が入った。)
そのうえで、専門家が指摘しているように
雇用関係の存在をごまかしているのがけしからんという話だ。 タックスアンサーに契約や勤務実態が業務委託なのに給与所得として源泉徴収されてる場合の扱いが書いてないのも不思議だよね。
事業所得なら必要経費が引けるけど給与所得は別枠を含めても制限があるし。 >>401
デマを飛ばしておいて、それかよ。
恥ずかしいヤツだな。
論理的に反論しろよ。 >>400
???
>勤務実態が業務委託なのに給与所得として源泉徴収されてる場合
それは違法なわけだが。
だから、勤務実態が業務委託の音楽講師は業務請負で事業所得
英語教師は勤務実態から見れば雇用契約に当たるので
税務署の指導で給与所得として扱っている。
税務訴訟の判例を見れば
税務署が実態は雇用契約なのに、業務請負として扱っているとして
雇用契約=給与所得として納税するように提訴して勝訴した判例もある。 >>403
???
給与所得者の場合は扶養控除等申告書の提出を求め、
源泉徴収税額表の甲欄により源泉徴収される。
業務請負の場合は、税法の規定により10%の源泉徴収が行わるんだよ。
No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
(1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
イ 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金 >>403
給与所得者ならば、
受け取った給与所得の源泉徴収票を見てみろよ。
給与収入に比べて、源泉徴収されている所得税の実効税率は
10%に比べて、はるかに低いことに気付くはずだ。
業務請負の場合の源泉徴収は
支払い金額の10%で
給与所得の源泉徴収とは別のもの。 >>405
当たり前のことをいちいち張らなくていいから。
君って昨日も一々発狂してとんちんかんな返しばかりしてたけど
実際に特定のところの請負をしてる個人事業主から見たらアホ丸出したんだよね。
だって個人事業主として仕事をしてもらう報酬が給与所得になるわけがないんだから。 交通費実費にまで源泉徴収するいみがわからん
税金分持ち出しじゃないか >>403
なお、あまりにも当たり前にことだが、
業務請負の場合の源泉徴収は支払調書が発行されるだけで、
年末調整はありえない。
そもそも、専業ならば、青色申告をすれば、青色申告特別控除65万円が適用されるわけで、
年末調整とは無縁の世界。 >>408
???
日本語が理解できないのかな。
あきれたヤツだ。
>>403
>源泉徴収される個人事業主なんてありえないじゃん
これに対して指摘しているんだが。 >>411
意味不明。
>>403は俺のレスじゃねーよ、アホ なんか消費税がヤマハに関係ない連呼キチガイが揚げ足取りするワンマンショーになってきたな。
個人事業主で年収1000万円以内なら8%の不労所得が入るボーナスチャンスなのに。 >>412
???
>>408は>>403への指摘
その>>408の指摘にワケワカメのことを言っているのがお前だ。 まず大前提として、従業員に対して企業は源泉徴収をしなくてはならないが、
源泉徴収をされる対象が常に従業員であるとは限らない。
実際、俺は単発の講演料とか原稿料とかが源泉徴収されていたことがあるし、
別段珍しいことでもない。これらについては、年度の切り替え時に確定申告をする。
ここでの専門家の説明は、到底専門家とは思えないトンデモ説明だし(こんな馬鹿なことをいったやつの名前を出せ)、
地の文で書かれている
>源泉徴収は事業者が従業員から天引きした所得税を納税する制度。
という説明も、資格試験等で「この説明は正しいかをまるかばつで答えよ」と聞かれれば、
ばつを付けなきゃいけないような説明。
記事のレベルがあまりにもひどすぎる。
たぶん、なんかのユニオンの主張をそのまま記事にしたんだろう。
そうだとして、それがわかるようにしないと。
この前のフィフィ関連の話題より悪質。 問題は、源泉徴収をされていることではなくて、年末調整をされていることだろう。
年末調整は給与所得者に対して行われるものだが、通常、給与を得ているのは、労働者だろう。
個人事業主や役員に対しては、通常「報酬」が支払われる。
この辺は、大抵の企業はちゃんと使い分けているはず。
源泉徴収云々はどうでもいいんだが、この点についてはうまく説明できないはずで、
やはりヤマハの行為には何か問題があるんじゃないかと思うが、その辺の問題がこの記事だと全く伝わらない 最初は仕方がないと渋々納得してサインしても、ふとした瞬間に潮目が変わり軍団が形成されていく過程で、謝罪と賠償を強力に求めたくなることあるあるw >>414
で、契約内容が個人事業主なのに国税が給与所得認定したって、どういうケースなのかな(笑)
フリーでない競馬の騎手みたいに給与所得の厩舎での業務と事業所得の賞金が混じるとかなら別だが、今回はそういうケースではないよね。 >>392
みなされるからダメって事に、
2年ほど前に変更掛かってなかった? 現実としては給与所得控除効かせて
年末調整もしたほうが
個人の手間は掛からないし税額も低くなるとは思うがな
個人事業主ならいろいろ経費にできるが何でもかんでもできるわけではない 直近の10スレだけでも、無知のアホが居るな。
スレタイトルに、釣られるなよ。
こういう連中がスマホの契約で失敗するんだろうな。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています