【遊技】領収書の出るパチンコ屋 経費として認められる?税理士の見解は...
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あるパチンコ屋が提供する、遊技者向けの領収書発行サービスが話題になっている。
サービスの狙いは?経費として落とせる?店と税理士に取材した。
■遊技者拡大に店期待
中国ルポライターの安田峰俊氏が2019年3月25日、「闇が深いパチンコ屋が」とのつぶやきとともに1枚の写真をツイッターに投稿した。
東京都内にあるパチンコ店の看板をおさめた写真で、「領収書発行!経費で遊べる!?」と書かれている。安田氏によれば街で偶然見かけたという。
投稿は2300以上リツイート(拡散、29日現在)され、「経費になるの?」「税務署的には、どういった見解になるんだろ?」と驚きの声が相次いだ。看板には「ご利用にあたり経理計上をされる場合は、関係各所にご確認ください」との注意書きもある。
パチンコ店の店長は29日、J-CASTニュースの取材に、会員向けのサービスとして今年の2月から導入したと明かす。
「ほかのパチンコ店やパチンコメーカー、パチンコ雑誌のライターさんなど、同業者向けに提供できるサービスがないかと考え試しにやっています」
これまでの利用者は数人だというが、「共感して導入してくれる店が増えれば、一般企業がレクリエーションで利用するなど遊技者が拡大するのでは」と期待を込める。
■税理士「下手をすればただの脱税」
パチンコ店の領収書は経費として認められるのか。冨田建税理士(公認会計士)はJ-CASTニュースの取材に、「収益獲得の犠牲なら可能の余地も考えられます」という。
「たとえばパチンコ店の取材に訪れたライターなら取材費などで計上というのも全く考えられなくはないと個人的には思います。ただし、それが極端に高額とかではなく、取材費としての常識的な範囲でならですが。もちろん、ただ遊んだだけなら不可です」
儲け分については「一時所得計上するのが理論的とは思います。ちなみに、パチンコで生計をたてているプロは事業所得というのも考えられなくはないですが、あまり一般的とは言えないですね」と見解を示した。
その上で利用者の注意点を聞くと、
「パチンコ店が『ただ領収書を発行する』だけなら、『確かにその代金を受け取った』ことを表明するだけなので、税務上の経費かどうかは別として、もし店側が税務上の経費として使われる事を意図していなければそこには問題はないです。ただ、納税者側は、先ほどの見解を踏まえ税務上の所得を計算しないと、下手をすればただの脱税になり厳しいペナルティーがあります。領収書をもらったからすぐに経費化できたと判断せず、それが税務上の経費であるかを常に考える事が大切です」(冨田氏)
2019年3月29日 18時22分 J-CASTニュース
http://news.livedoor.com/article/detail/16237167/
画像
http://image.news.livedoor.com/newsimage/stf/4/3/43f2d_80_27d51f57_b89c67a9.jpg こんなもん経費になる訳ねーだろw
言ってるようにせいぜいパチプロやパチンコライターぐらい 飲食店=セーフ
キャバクラ=セーフ
ヘルス=微妙
ソープ=アウト >>7
たまにソープで出すところあるけど、会議費とかなってるよ? 事業活動によって不要物であるパチンコ玉を入手する以上
売却する際には古物許可必要じゃね? 福利厚生費 現金ならOK
接待費 NG
ソープ 法人カードなら OK パチンコは遊技?
http://gindamarate.seesaa.net/
こういう換金を前提としてるからギャンブルなんだよね。
酷いと1日10万くらい負けると言うし全部経費にできたら凄く節税できそうw パチンコをする目的と会社で行ってる事業の関連性を税務署員が認めなければ修正申告コース 遊戯だろ?遊技場だよ?
遊んで税金控除なんていい身分だな
重加算税付与が相応しい >>1
サンドに万札入れてボタン1回押す度にコインと領収証が出てくるのか? >>8
真面目に女の子と会議した事あるぞ
お小遣いは要らなかったが 使い途に関係なくギャンブルだろうが風俗だろうが
すべての消費は経費で良いと思うけどね。
未来永劫に続く空前の好景気が来るよ。来続けるよ。 >>1
なんかイマイチしっくりこないwww
問題なく(?)、重役出勤できる人が入り浸ってる姿しか想像できない >>19
小さな事業者なんかだと
実質それに近い状態なんだがな 別に領収書を出すのも貰うのも勝手だが
使い道ないだろ どのみち勝ち分を所得として計算する話じゃ無いんだろ
読んでないけど負け分を減らすための方言としたいって話だろこれ 事業として行ってるユーチューバーが
打ってる様子を生配信とかなら
事業所得の経費になりうるのかな D-stationでしょ?
ライターとかにアピールしてるのかと
思ってたか(´・ω・`) >>26
生でなくても
録画でもいいだろ
ブログでも
パチンコエッセイでもいいぞ 税理士に聞くまでもなく経費になるわけねえじゃん、あほかwwwwww なんだろうと法人カードで決済すれば
なんでも損金でいいのかなあ 昔に麻生がよく言ってたタンス貯金って実際はパチンコや詐欺で殆ど存在しないんだよ
使えと言われても無いならwww
CDや写真集を出荷したフリや芸能界を利用して何年も洗浄してるけど全然終わらないんだよ >>28
生って書いたのは一番イチャモン付けにくいって意味だ
非映像とか録画編集だと
その金額分打つ必要があった証明できないし パチンコは換金出来ない建前なのに一時所得の申告を認めたら税務署が賭博開帳を公認してることになるよな 該当する勘定科目がねーじゃん。
雑費ではアウトだわ >>8
そりゃ脱税だわ 会議費はあくまでも事業進行のための会議の経費だからな
厳格には会議の場所と出席者 会議の内容まで揃えて無いと経費とは認められないよ
会談相手のソープ嬢なんて社員でも取引先でもないだろ ムリ >>16
社員旅行でさへ 拡大解釈して福利厚生費になっているのに パチ屋のキャッシュレスはどこまで進んでいるんだ?
これで確実に脱税がつかめるだろ。 youtuberなら経費で落とせて配信所得を圧縮できるのかね 正当な使い道無いのに発行する。
出す方ももらう方も不正な処理するという事を分かっててやってる以外無いって事だ。
ビジネスホテルのキャッシュ(クオカード)バックと同じだ。
「500円の金(カード)欲しくてそれ以上の宿泊費を追加で払って何の意味がある?」
意味あるんだよね。払いを会社に回してバック分は己の懐に入れるつもりの奴には… >>41
当時は接待費を交際費で落としてたんだよ 中小だと社長の飲み代もゴルフ代も交際費で落とした 交際費は青天井だったし
無理なら使途不明金で落とした 使途不明金は経費にならないが出金先を隠せる
経費で落とせても使えば利益が減る 利益が減れば再投資や設備投資へ回せる金が減る、、コレを知らないで議論している奴が多いんだよな でもさあ、社員全員対象にしたレクリエーションならば確かに「経費で遊べる」よなw
こんなのは忘年会のあとの二次会とかと同じことだよ 憲法の一条に
「天皇の地位は『国民の総意』にもとづく」
とあんだが、この「国民の総意」が実際に確認されたことはない。
だから、糞ヒロヒトも糞アキヒトも正式には「天皇ではない」。
今回はきっちりと確認しろよ、国民の総意を。
何のための憲法だ。
そもそも冷戦終了後の糞ジャップの没落は、天皇制を残したことが原因。
テンコロの交代は、天皇制を潰す最大のチャンス。
ここで天皇制を潰さないと、
またジャップは何十年も辛酸をなめ続けることになるぞ、馬鹿が。
24 「下手をすればただの脱税」ってw
レクリエーション費用は福利厚生費で落とせるだろうがw
じゃあ忘年会も社員旅行もすべて脱税なのかw 実務的な話を言えば年に数万〜数十万円位交際費や福利厚生費に混ざっていとして、調査で否認されるかと言えば多分されない。ってかぶっちゃけそこ迄見てない。 遊んだカネは遊んだカネ。
散財しただけなので経費にはならない。
だが、古物を売って得た所得は所得。税金払え。 >>51
社員旅行とかは社員同士のチームワークを高めるため、、と理由が付けられる
ソープは個人の楽しみのため、、だから経費とは無理筋だな
最後は税務署員の心象一つで決まる ユーチューバーエダジマが経費で落としてたから大丈夫でしょう
税務署の見解らしい 何打ったかわからんだろ
まあライターはカメラに映ってる分とかだけど全部見せれるわけでは無いし >>54
じゃあさ、全員がパチンコ好きな職場だったらどうすんの?今どき社員旅行なんて否定派が多くてやらなくなった職場も多い
社員旅行ならチームワークを高める
パチンコなら高めない って理屈付けがさっぱり分からんw
ていうか、従業員の慰安を目的とするのがレクリエーションだからね、従業員の統率だけを目的とするのがレクリエーションじゃないよ
カラオケだってレクリエーション費用だしなw 経費で落とすかどうか決めるのは経営者経費で落ちるかどうか決めるのは税務署とりあえずなんでも出しとけ >>1
在日韓国人が脱税指南までしてるのか?
どこまでお前らふざけてるんだ?
今すぐ荷物をまとめて半島の巣へ泳いで帰れ、この在日チョウセンヒトモドキ 江田島がパチンコの負け額を経費にして確定申告してたよ。 パチンコ店では換金してないからな
パチンコ店の近くにたまたま景品を買い取ってくれる店があるだけ 健全な遊技だからな
ライターの経費とか言語道断
ふざけるなて事ですよ うーん>>1の税理士の言ってることがよくわからん。
パチンコで儲けがでたら課税対象であることは税務署が言ってるわけだよね。
ならば、儲けがでなくても儲けを出そうという意思で使っているわけだし、それは経費以外の何者でもないと思うが。 >>63
健全じゃないし遊戯てもない
違法な賭博だよ >>65
ではライターどもは逮捕だな
庶民を惑わす犯罪者供を引っ捕らえるのだ! でもここの板って
出張旅費規定すら知らんのとか居るしな
何を語ってんの?的な >>68
変なマウントするだけ馬鹿でしょ
そもそもパチンコは違法な賭博ですよ 過去に競馬の馬券を投資として買った馬鹿は経費として認められたからな。
裁判して。アレも相当イカれた判決だと思う。 >儲け分については「一時所得計上するのが理論的とは思います
なんでパチンコは儲け分を一時所得計上だと税理士が言ってるのに、
競馬は儲け分じゃなくて、当たり分が一時所得計上になってるんだ? 領収書を出すこと自体はいいんじゃね
それが経費になるかどうかは別の話 ソープランドの領収書はいけたけどパチンコは無理だろと思ったけど
「00興行」や「00企画」の領収書なら通るかね 同業者向けって言ってるなら良いんじゃない、認められるかどうかは知らんけど >>57
馬鹿だからわかんないんだよ
つまり馬鹿を自覚できてない、君は生きる価値も無いよ ユーチューバーが萌えキャラの抱き枕も経費にしようとしてたな >>1 領収書発行!経費で遊べる!?
領収書発行は雑誌なんかもあるしそういうのを仕事としてる人もいるだろう
要はそれを会社が仕事として認めてくれるかだよな
そう言えば某作品で作家の主人公の部屋のフィギュアとかエロゲとかいろいろと
書いてる小説の資料かどうか作品で生かされてるか
部屋のフィギュアを見て作者はロリコンかとかキャラにガチャの事言わせろとか
作家の主人公と税理士の女性の会話は面白かったな
主人公は恥ずかしい思いをした分、お陰で還付金は去年の3倍になったらしいが >>34
税法上は「その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない」
よって違法賭博であろうが麻薬密売であろうが利益が出てれば建前上は課税対象になる。 >>79
領収書と言えば
昔流行った某刑事ドラマで課長だったなが主人公たちの喫茶店の領主書を受け取ったあと
しれっとゴミ箱に入れた後、部下に見つかり
話の最後でしれっとしょっ引かれてたな ヤらしい知恵だけはずば抜けて働かすよなコイツら 客を乞食呼ばわりしてる癖にテメエは犯罪者だろ 競馬だと経費は当たり馬券に使った分だけだろ
パチンコなら当たりに入った玉分だけになる >>1
じゃあ、競馬、競輪、競艇はどうなるん?(´・ω・`) >>87
だってリーマン達は 経理が領収書を受け取ってくれるか…しか考えてないから >>81
それは踊る大捜査線で机の上においてあった領収書捨ててたのは副署長だね
連れてかれたのは署長だけど 領収書が存在することと、その支出が税務上
損金とできることが全く別の話なのは常識だろ。 >>2
交換は把握しておりません
by 警察庁トップ ごみくずニートみたいなパチンコ系YouTuberなら経費扱いになるのかな? 税金の問題じゃなくて、ライターが正確に出版社の経費で打てるように発行してるんだろ >>58
> 経費で落とすかどうか決めるのは経営者
この意味での「経費」は会社が負担する費用という意味で、
それが会社の法人税務上損金になるかどうかは関係ない。
> 経費で落ちるかどうか決めるのは税務署
この「経費」は、会社の法人税務上損金になるかどうか。
「経費」という言葉は使う人の意図とか文脈によって
意味が異なるね。 でもロトで1等当てた人が
それまでにロトに注ぎ込んだお金が
経費と認められた例があるからなあ 法的には存在してないハズの駅前民間賭場には枠組みが存在してないからね
民間賭博の扱いは警察庁の見解で何とでもなる パチンコで儲けた所得の計算上経費として控除できるかどうかということに絞って言うと
パチプロは少なくとも雑所得になるから必要経費として控除できるし
たまにしかやらない人でも一時所得になるから(税法上経費とは呼ばないが)控除できるよ。 >>97
企業会計上、費用とすることにはなんの問題もないね。
それが税務上損金となるかどうかは別問題だけど。 1万使って2万交換した場合、
2万円が利益となりますので所得税を払ってください。
というところ、使った1万円を経費と見て1万円の利益という正常な計算ができるということだろ。 >>98
当せん金に税金かからないのに、それまでのくじの購入費が経費かどうかって、なにを求めて誰と争ったの?
なんかほかの事案と勘違いして知ったかぶってね? >>103
パチンコで得た景品を売却して収入を得る行為とパチンコの賭博性って、税務当局にはあんまり関係なくね? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています