【遊技】領収書の出るパチンコ屋 経費として認められる?税理士の見解は...
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あるパチンコ屋が提供する、遊技者向けの領収書発行サービスが話題になっている。
サービスの狙いは?経費として落とせる?店と税理士に取材した。
■遊技者拡大に店期待
中国ルポライターの安田峰俊氏が2019年3月25日、「闇が深いパチンコ屋が」とのつぶやきとともに1枚の写真をツイッターに投稿した。
東京都内にあるパチンコ店の看板をおさめた写真で、「領収書発行!経費で遊べる!?」と書かれている。安田氏によれば街で偶然見かけたという。
投稿は2300以上リツイート(拡散、29日現在)され、「経費になるの?」「税務署的には、どういった見解になるんだろ?」と驚きの声が相次いだ。看板には「ご利用にあたり経理計上をされる場合は、関係各所にご確認ください」との注意書きもある。
パチンコ店の店長は29日、J-CASTニュースの取材に、会員向けのサービスとして今年の2月から導入したと明かす。
「ほかのパチンコ店やパチンコメーカー、パチンコ雑誌のライターさんなど、同業者向けに提供できるサービスがないかと考え試しにやっています」
これまでの利用者は数人だというが、「共感して導入してくれる店が増えれば、一般企業がレクリエーションで利用するなど遊技者が拡大するのでは」と期待を込める。
■税理士「下手をすればただの脱税」
パチンコ店の領収書は経費として認められるのか。冨田建税理士(公認会計士)はJ-CASTニュースの取材に、「収益獲得の犠牲なら可能の余地も考えられます」という。
「たとえばパチンコ店の取材に訪れたライターなら取材費などで計上というのも全く考えられなくはないと個人的には思います。ただし、それが極端に高額とかではなく、取材費としての常識的な範囲でならですが。もちろん、ただ遊んだだけなら不可です」
儲け分については「一時所得計上するのが理論的とは思います。ちなみに、パチンコで生計をたてているプロは事業所得というのも考えられなくはないですが、あまり一般的とは言えないですね」と見解を示した。
その上で利用者の注意点を聞くと、
「パチンコ店が『ただ領収書を発行する』だけなら、『確かにその代金を受け取った』ことを表明するだけなので、税務上の経費かどうかは別として、もし店側が税務上の経費として使われる事を意図していなければそこには問題はないです。ただ、納税者側は、先ほどの見解を踏まえ税務上の所得を計算しないと、下手をすればただの脱税になり厳しいペナルティーがあります。領収書をもらったからすぐに経費化できたと判断せず、それが税務上の経費であるかを常に考える事が大切です」(冨田氏)
2019年3月29日 18時22分 J-CASTニュース
http://news.livedoor.com/article/detail/16237167/
画像
http://image.news.livedoor.com/newsimage/stf/4/3/43f2d_80_27d51f57_b89c67a9.jpg >>54
じゃあさ、全員がパチンコ好きな職場だったらどうすんの?今どき社員旅行なんて否定派が多くてやらなくなった職場も多い
社員旅行ならチームワークを高める
パチンコなら高めない って理屈付けがさっぱり分からんw
ていうか、従業員の慰安を目的とするのがレクリエーションだからね、従業員の統率だけを目的とするのがレクリエーションじゃないよ
カラオケだってレクリエーション費用だしなw 経費で落とすかどうか決めるのは経営者経費で落ちるかどうか決めるのは税務署とりあえずなんでも出しとけ >>1
在日韓国人が脱税指南までしてるのか?
どこまでお前らふざけてるんだ?
今すぐ荷物をまとめて半島の巣へ泳いで帰れ、この在日チョウセンヒトモドキ 江田島がパチンコの負け額を経費にして確定申告してたよ。 パチンコ店では換金してないからな
パチンコ店の近くにたまたま景品を買い取ってくれる店があるだけ 健全な遊技だからな
ライターの経費とか言語道断
ふざけるなて事ですよ うーん>>1の税理士の言ってることがよくわからん。
パチンコで儲けがでたら課税対象であることは税務署が言ってるわけだよね。
ならば、儲けがでなくても儲けを出そうという意思で使っているわけだし、それは経費以外の何者でもないと思うが。 >>63
健全じゃないし遊戯てもない
違法な賭博だよ >>65
ではライターどもは逮捕だな
庶民を惑わす犯罪者供を引っ捕らえるのだ! でもここの板って
出張旅費規定すら知らんのとか居るしな
何を語ってんの?的な >>68
変なマウントするだけ馬鹿でしょ
そもそもパチンコは違法な賭博ですよ 過去に競馬の馬券を投資として買った馬鹿は経費として認められたからな。
裁判して。アレも相当イカれた判決だと思う。 >儲け分については「一時所得計上するのが理論的とは思います
なんでパチンコは儲け分を一時所得計上だと税理士が言ってるのに、
競馬は儲け分じゃなくて、当たり分が一時所得計上になってるんだ? 領収書を出すこと自体はいいんじゃね
それが経費になるかどうかは別の話 ソープランドの領収書はいけたけどパチンコは無理だろと思ったけど
「00興行」や「00企画」の領収書なら通るかね 同業者向けって言ってるなら良いんじゃない、認められるかどうかは知らんけど >>57
馬鹿だからわかんないんだよ
つまり馬鹿を自覚できてない、君は生きる価値も無いよ ユーチューバーが萌えキャラの抱き枕も経費にしようとしてたな >>1 領収書発行!経費で遊べる!?
領収書発行は雑誌なんかもあるしそういうのを仕事としてる人もいるだろう
要はそれを会社が仕事として認めてくれるかだよな
そう言えば某作品で作家の主人公の部屋のフィギュアとかエロゲとかいろいろと
書いてる小説の資料かどうか作品で生かされてるか
部屋のフィギュアを見て作者はロリコンかとかキャラにガチャの事言わせろとか
作家の主人公と税理士の女性の会話は面白かったな
主人公は恥ずかしい思いをした分、お陰で還付金は去年の3倍になったらしいが >>34
税法上は「その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない」
よって違法賭博であろうが麻薬密売であろうが利益が出てれば建前上は課税対象になる。 >>79
領収書と言えば
昔流行った某刑事ドラマで課長だったなが主人公たちの喫茶店の領主書を受け取ったあと
しれっとゴミ箱に入れた後、部下に見つかり
話の最後でしれっとしょっ引かれてたな ヤらしい知恵だけはずば抜けて働かすよなコイツら 客を乞食呼ばわりしてる癖にテメエは犯罪者だろ 競馬だと経費は当たり馬券に使った分だけだろ
パチンコなら当たりに入った玉分だけになる >>1
じゃあ、競馬、競輪、競艇はどうなるん?(´・ω・`) >>87
だってリーマン達は 経理が領収書を受け取ってくれるか…しか考えてないから >>81
それは踊る大捜査線で机の上においてあった領収書捨ててたのは副署長だね
連れてかれたのは署長だけど 領収書が存在することと、その支出が税務上
損金とできることが全く別の話なのは常識だろ。 >>2
交換は把握しておりません
by 警察庁トップ ごみくずニートみたいなパチンコ系YouTuberなら経費扱いになるのかな? 税金の問題じゃなくて、ライターが正確に出版社の経費で打てるように発行してるんだろ >>58
> 経費で落とすかどうか決めるのは経営者
この意味での「経費」は会社が負担する費用という意味で、
それが会社の法人税務上損金になるかどうかは関係ない。
> 経費で落ちるかどうか決めるのは税務署
この「経費」は、会社の法人税務上損金になるかどうか。
「経費」という言葉は使う人の意図とか文脈によって
意味が異なるね。 でもロトで1等当てた人が
それまでにロトに注ぎ込んだお金が
経費と認められた例があるからなあ 法的には存在してないハズの駅前民間賭場には枠組みが存在してないからね
民間賭博の扱いは警察庁の見解で何とでもなる パチンコで儲けた所得の計算上経費として控除できるかどうかということに絞って言うと
パチプロは少なくとも雑所得になるから必要経費として控除できるし
たまにしかやらない人でも一時所得になるから(税法上経費とは呼ばないが)控除できるよ。 >>97
企業会計上、費用とすることにはなんの問題もないね。
それが税務上損金となるかどうかは別問題だけど。 1万使って2万交換した場合、
2万円が利益となりますので所得税を払ってください。
というところ、使った1万円を経費と見て1万円の利益という正常な計算ができるということだろ。 >>98
当せん金に税金かからないのに、それまでのくじの購入費が経費かどうかって、なにを求めて誰と争ったの?
なんかほかの事案と勘違いして知ったかぶってね? >>103
パチンコで得た景品を売却して収入を得る行為とパチンコの賭博性って、税務当局にはあんまり関係なくね? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています