パラオで禁漁かマグロ漁に影響も
(おきなわ県)

http://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20190403/5090006158.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を

沖縄からおよそ2200キロ離れた西太平洋のパラオで、周辺の排他的経済水域の大半を海洋保護区とし、
区域内での外国漁船の操業を事実上禁止する法律が、来年から施行されることになっています。
この海域では沖縄のマグロ漁船が操業し、県全体の漁獲量の4分の1を占めていて、影響が懸念されています。

パラオのレメンゲサウ大統領は、4年前の2015年、排他的経済水域の80%にあたる
50万平方キロメートルの海域を、海洋保護区とする法律に署名しました。
海洋保護区に指定された区域では、外国漁船による大がかりな操業が事実上禁止され、
この法律は来年から施行されることになっています。

県によりますと、この海域で操業する沖縄のマグロ漁船は近年増加していて、
ことしは33隻が操業する予定です。
おととし、この海域で捕れたマグロは2000トンと、県全体の漁獲量の4分の1を占め、
額にして推定16億8000万円に上るということです。

このため、県内では漁業者や食卓への影響を懸念する声が出ていて、
県議会は先月27日、日本政府に対し漁場の確保に向け、パラオ政府と
粘り強く交渉することなどを求める意見書を、全会一致で可決しました。

県水産課は「マグロは県民にとって身近な魚で、県としても、
パラオ近海での漁をこれまで通り行えるよう働きかけを行ってきた。
基本的には政府に委ねられる問題だが、沖縄はパラオと交流してきた歴史があり、
関係団体とも歩調を合わせて、何ができるか検討していきたい」
と話しています。

04/03 15:43