4/24(水) 18:01配信
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190424-00010004-wcartop-ind

車両との事故では怪我の度合いで過失割合が変わってくることも

 先日、福岡で発生した歩行者とバイクの事故において、歩行者も書類送検されるという交通事故があった。ライダー側の前方不注意もあったが、歩行者の信号無視が事故の原因とされたことで、歩行者にも過失が認められたのだ。
じつは、この交通事故は当事者がいずれも70歳代という高齢者同士の事故だったりするのも時代を感じさせるが、それでなくとも加齢による体力低下を自覚できていない高齢者の信号無視を問題視する声も耳にする機会が増えている。
はたして、歩行者の信号無視というのは罪に問われるのだろうか?

【写真】道交法違反になる可能性のある履物

 まず、交通事故については責任の有無を問わず、関係した人物を「当事者」と呼び、一対一の事故の場合は過失の重いほうが「第一当事者」、軽いほうを「第二当事者」と呼ぶ。
もし過失が同等であった場合は、被害の大きい(ケガが重い)ほうが「第二当事者」となる。そのためクルマ対歩行者の事故では、歩行者は「第二当事者」になることが多い。

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