>>730
> 持ってるだけで罪に問われるなんてものは沢山あるぞ
> 故意過失問わず

偽造通貨は持ってるだけで罪に問われるものではない。
「行使の目的」でなければ罪にならないので、極論すれば「行使の目的」でなく
美術的な目的などでゼロから偽造紙幣作って所持していても違法ではない(警察に目をつけられたら
そんな言い分は無視されるだけだから推奨はしないが)。