0001ガーディス ★
2019/05/24(金) 19:23:40.41ID:XXTFYjX+9栃木力裁判長は「犯行は悪質で、被害も多額。1審の量刑判断は適切だ」と述べた。
高裁判決によると、篠崎被告は同社の営業利益を水増しした2015年9月期の決算書類などを二つの銀行に提出し、16年9月、計約6490万円の融資金をだましとった。
控訴審で被告側は「会社の経営のための犯行で、詐取した資金も経営に用いられた。情状酌量の余地があり、量刑は不当に重い」と主張していた。
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