昨年1月に新成人が晴れ着を着られない混乱を招いた着物販売・レンタル「はれのひ」(横浜市、破産)の融資金詐欺事件で、詐欺罪に問われた元社長の篠崎洋一郎被告(56)について、東京高裁は24日、懲役2年6月とした1審・横浜地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却する判決を言い渡した。

 栃木力裁判長は「犯行は悪質で、被害も多額。1審の量刑判断は適切だ」と述べた。

 高裁判決によると、篠崎被告は同社の営業利益を水増しした2015年9月期の決算書類などを二つの銀行に提出し、16年9月、計約6490万円の融資金をだましとった。

 控訴審で被告側は「会社の経営のための犯行で、詐取した資金も経営に用いられた。情状酌量の余地があり、量刑は不当に重い」と主張していた。

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