>>722
お前の感想文なんか必要ないんだけど
了知したタイミングで少なくとも「知り得て」なきゃならないんだから
両方同時に人事に到着って条件が必須だぞ
何か勘違いしてるみたいだけど、民法93条の但し書が
当てはまることを証明する必要があるんだから
当てはまる可能性がある、とかじゃ何の意味もない
当てはまる可能性があるから契約は無効だわなんて結論にはならないわw