【チケット不正転売禁止法】1円でも定価超えはNG、「今回はたまたま」もダメ。「抱き合わせ」も勿論アウト★3
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https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20190615-00130057/
6月14日にチケット不正転売禁止法が施行された。昨年12月の法律制定・公布後に見られた消費者の疑問点に焦点を絞り、
法案策定に関与した国会議員らの見解を踏まえたうえで、改めて規制の範囲などを示した。
【どのようなチケットが規制されるのか】
規制の対象となるチケットは、紙製だけでなくQRコードのようなデジタルチケットも含まれるが、次の要件をすべて満たすものに限られる。
(1) 日本国内で行われ、不特定・多数の者が見たり聴いたりする「興行」に関するもの
(2) それを提示することによって興行を行う場所に入場することができるもの
(3) 不特定・多数の者に販売されているもの
(4) 興行主やその委託を受けた販売業者が、販売時に(i)同意のない有償譲渡を禁止し、(ii)入場資格者か購入者の氏名・連絡先を確認したうえで、
(i)(ii)が券面などに表示されているもの
(5) 興行の日時・場所のほか、入場資格者か座席が指定されているもの
(1)の「興行」とは、映画、演劇、演芸、音楽、舞踏などの「芸術・芸能」と、野球、サッカー、オリンピックなどの「スポーツ」を意味する。
列車の乗車券、アトラクションやパビリオンの整理券、限定販売のゲーム機やフィギュア、グッズ、本、DVDは対象外だ。
サイン会や握手会、写真撮影会の参加チケットも、歌や演奏を披露するなど「芸術・芸能」に当たらなければ対象外となる。
また、興行そのもののチケットに限られるので、イベント会場内外の駐車場の駐車券や関係者用の通行証のように、興行に付随するものも対象外だ。
【チケットの現物以外だと…】
(2)の「入場することができる」とは、文字どおり受付に提示したらそのまま会場に入ることができるチケットの現物そのものを意味する。
デジタルチケットも含む。
チケットを購入するための予約券、予約番号、当選メールなどは、まだ具体的なチケットが確定しておらず、
代金支払いや交換などの手続をしないと権利も流れてしまうので、それだけだと入場できない。
したがって、それらはチケット不正転売禁止法による規制の対象外だ。そうなると、せっかくの法規制が無意味になる場面も出てくるだろう。
それでも、転売はチケット販売規約に反する。転売そのものではなく、その一歩手前、すなわちダフ屋が転売目的を隠し、
嘘をついて興行主側から予約券やチケット購入権などをだまし取ったという部分をとらえ、刑法の詐欺罪で検挙することが可能だ。
転売者から購入した者も、入場時に本人確認を受け、入場を拒否される可能性が残るわけだし、今後は興行主側もそうした本人確認措置を
強化するはずだ。消費者の「買い控え」も期待できる。
また、この法律は、あくまで最優先で対応を急ぐ必要があった現物の転売にターゲットを絞ったものだ。まずは現物の取締りを強化したうえで、
予約券や予約番号などの転売が「抜け道」として横行する事態になれば、法改正によって規制の網をそこまで広げることになるだろう。
【招待券やフェスのチケットは?】
(3)の「販売されている」とは、チケットそのものが興行主側から売り出されている場合を意味している。映画の試写会やイベントの招待券など、
「転売・譲渡禁止」と記載されたチケットは多いが、無料配布のものであれば、規制の対象外だ。
CDの購入特典として付いてくる特別コンサートの招待券も、それ自体には価格が付されていないわけだから、対象外になる。
また、(5)の「座席が指定されている」とは、個別の指定席券を意味している。
問題は、広い会場内で観客が前後左右に移動できる野外フェスとか、ゾーン指定はあってもエリア内であれば自由に動けるライブのチケットだ。
チケットの販売時ではなく、会場での受付時に具体的な座席指定が行われるライブもある。
前者については、チケットを持っていさえすれば誰でも入場でき、移動も自由なのであれば、指定席券とはいえない。
後者も、実態として単なる入場引換券にすぎないような場合には、指定席券とはいえない。
ただし、購入者としてあらかじめ氏名・連絡先を登録した者しか入場資格がないといった場合には、たとえ自由席だったり、
当日の座席指定だったりしていても、規制の対象になる。
※以下、全文はソースで。
前スレ
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1560602534/
1が建った時刻:2019/06/15(土) 16:31:53.56 >>951
メルカリってそんな感じなのか…
需要があるのが悲しいところだなぁ >>950
幸せの壺とか幸運の石とか
大宇宙波動を封入されたラピスラズリストーンとか
爆撃精霊スカッドとかなら高値でいける >>1
自作の壺とセット販売
芸術を理解してくれる人にお譲りします。 >>950
これさ例えばアイドルのチケットだとして
商品にそのアイドルのサイン入りの缶バッチとかならどうなる?
サイン入り缶バッチはレアで滅多に手に入らない物だとして。 >>955
相場で判断される
もちろん購入者が訴えないと罪に問えないけど >>955
新法が規制する要件は2点だけ
・業として、興行主やその委託を受けた販売業者の事前の同意を得ないで有償譲渡すること
・不正転売の目的で、譲り受けること
譲渡方法は関係ない
わざわざ別の商品つけると検察が立件し易くなるだろw ネット上で共通の趣味を持つ人とたまたま仲良くなる
仲良くなった友人がswitchをくれる
急遽行けないなった分のチケットをその友人にあげる
ソープ的な考えだけど、これどこがだめ? アマゾンで値段1円だが送料が六百円くらいする漫画みたいな売り方を潰せてないんじゃないか? 例えばオリンピックのチケットを定価で譲るけど送料十万円だとしたらこれは合法か? >>959
罪に問われないけど、そもそもの規制対象がオリンピック等、入場時に本人確認されるであろう興行
貰っても名義変えないと入場できないよ >>959
あ、逮捕される可能性がないわけじゃないな
チケットを対価として渡したと見なされるな >>962
沖縄から赤帽チャーターするとかならいいんじゃね
赤帽が儲けるだけだろうけど >>950
そりゃモノの価値なんて人によって違うんだから当たり前
しかしまあネットの反応見てるとチケットだけじゃなくて「転売」そのものまで禁止せよと言い出しかねない空気だな
>>937みたいなやり方が増えるだろう
取引する側が互いに口裏を合わせておけば、取り締まることなんてできないわけで
つまり「業」としてやってるかどうか、というところだけがポイントになる >>346
逆なんだけどね
必要な人のところに適切な価格で回ることを手助けしてるのが転売屋
逆に価格を付けないで誰が一番欲しいのか知らないけど抽選で決めるよってやってるのが既存の興業者
前者のほうが消費者余剰は最大化されるので、市場経済の仕組みとして正しい 甘く見たら駄目。
今度ばかりは法が成立してるからいつものノリでメルカリやヤフオクやると警察が訪問してくるハメになるぞ。
とりあえずワイはバスケ陸上水泳が当たったから転売屋の世話にはならん。 チュプやキッズは靴やプラモの転売で我慢しとけ。
ダフ行為はヤクザのシノギにもなってるから下手なことすんな。 >>968
その差額利益を転売ヤーが得るのがおかしいだろ よく友達同士で発券手数料を割り勘するんだけどそれもダメと? >>975
発券手数料はグレーだけれど実費なら検挙もないと思われる 「紀元2600年記念日本万国博覧会」の前売り券は大阪万博でも愛知万博でも使えたんだけど、
次の大阪万博開催中に骨董品としてプレミア価格で売ったら逮捕? 朝からずっとずっとメール待ってるのに来ないと思ったら
朝8時半に迷惑フォルダに振られてたwww
落選メール イライラしたチケット転売ヤーが、他の転売ヤーに噛み付いてゴミ同士殺しあう楽しい展開を希望 この方法なら問題ないはずとか、資本主義では云々とか、ここで何言ったってしょうがないのにな。
実際に問題なければここで何言われようが大丈夫だし、逆なら捕まるだけや。
捕まってから、警察に5chでこの方法なら問題ないって言われたのに〜とか言うつもりかw ここに来る転売ヤーは
何故か自分が付ける転売の値段が『適正価格』と言い張っている
そのくせ、自分が手に入れるときはその分の金を出さない >>968
転売ヤーが利益をすべて自分の懐に入れてるのを許すのか許さないのか、だよね
委託販売しているとしたらそれなりのフィーが発生していいだろうけど
頼まれてもいないのにアングラで自己の利益のためだけに勝手なことしてるわけだからね
これは取り締まられても仕方ないだろ 逮捕されるなんての待たずとも、未だに高額転売出品している転売ヤーなんてヤクザのカモだろ 転売を禁止してもオリンピックなんて一生に一度だから、いくらでも積むから同行させてくれーっていう#神待ちが大量発生するに決まってる >>983
チケットが完売しても空席が増えてきた時点で既に適正価格じゃない状況が深刻って証拠なんだよね
一般の目には見えないし全体の状況を見て統計取れる状況じゃなくなってるからそこに至るまでの推移を測る手段を失ってるけど
実際の空席が出るずっと前から売れ行きとかの傾向に適正価格じゃなくなってる証拠が出てたと思う >>983
最前列なら高くても適正価格。同じ値段でアリーナスタンド2階15列は釣り合わない。 >>990
転売ヤーが何をほざいたところで
差額を懐に入れている以上は
ほしい人のためではなく
私欲のためでしかない 元カノの子供が行きたい言うから某アイドルのチケット抽選で当選したから買ったけど…別れたからいらね
人気だし転売するかと思ったらコレだもんなぁ。 >>993
譲渡禁止の表示がなければ売れる。高くてもいい。 日本中でチケット余りまくってありとあらゆるイベントコンサートがおじゃんに1票 >>993
人気なら定価で譲れるから損はしないね
良かったじゃないか >>995
それで潰れるようなイベやコンや演劇は潰れればいいよ
正規のルートに残っていれば買いたい人が買える
演劇なんて当日買える方がいい >>994
譲渡禁止は興行側の規約というだけ
法律に反してるわけじゃない >>972
>>985
こういうとにかく差額を得るのは悪い、という主張はよく見かけるが、誰も損をしてないんだから「お前が儲けるのは気にくわない」という感情論でしかないんだよな
実際には、転売屋は商品価格の下落というリスクの引受や、商品を確保するための具体的な労力などを通して「付加価値」を市場に提供している
つまり供給者にとっては転売屋の存在によってチケットが売れ残って赤字が出るというリスクを回避できるし、消費者にとっては転売屋の存在によって欲しいチケットを確実に手に入れることができる
そもそもそんなに差額を儲けられるのがいやなら、ちゃんと市場価値に見合うような値段を事業者がつければいい ちなみに転売価格は転売屋が付けるわけじゃない
市場における他の商品同様、需要と供給によって価格は決まる
高すぎれば転売といえど売れない
逆に言えば取引が成立したということは、それが本来の適切な価格なのだということ このスレッドは1000を超えました。
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