じゅん子は二重国籍問題に切り込んでいます
指摘は国籍法についてでした。
とりあえず国籍法を見ていきましょう。



国籍法

第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、
外国及び日本の国籍を有すること
となつた時が二十歳に達する以前であるときは
二十二歳に達するまでに、そ
の時が二十歳に達した後であるときは
その時から二年以内に、
いずれかの国
籍を選択しなければならない。

第十六条 選択の宣言をした日本国民は、
外国の国籍の離脱に努めなければな
らない


三原じゅん子議員も言っていましたが十六条は努力義務であり
外国籍を抜かなくても問題ないとのことでした。

なんだ二重国籍は問題ないのか、よかったよかった。

ではなく、問題になっているのは十四条の手続きを

蓮舫議員が行っているのかどうかです。

十四条で記載されている手続きは義務であり
日本の市役所で行わなこればなりません。


三原じゅん子議員は十四条を義務としたうえで
蓮舫議員に説明責任を果たすよう促しているように見えました。
さて、蓮舫代表はどうするのでしょうか?